高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学プロジェクト型研究室等使用規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知工科大学(以下「本学」という。)のプロジェクト型研究室等(以下「研究室等」という。)の使用にあたっての必要な事項を定める。
(研究室等)
第2条 使用できる研究室等は、教育研究棟C及び先端工学研究棟R内に設けたプロジェクト研究推進のための研究室及び実験室とする。ただし、学長が認めるときはこれ以外の部屋についても使用できるものとする。
(利用対象者)
第3条 この研究室等を利用できる者は、本学に所属する研究者あるいはそれらの者が中心となって構成する研究グループとする。
(使用の申請及び許可)
第4条 研究室等を使用しようとする者は、「高知工科大学プロジェクト型研究室等使用許可申請書」(様式第1号)を学長に提出するものとする。
2 学長は、審査のうえ適当と認めた場合には、「高知工科大学プロジェクト型研究室等使用許可書」(様式第2号)を交付するものとし、許可しないときはその旨を通知する。
3 前項の許可する場合において、学長は条件を付することができる。
4 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別に定める方法により使用料を負担する。
5 学長は、必要と認めた場合には、前項の使用料を減免又は免除することができる。
(使用者の責務)
第5条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
2 使用者は、事故の防止及び防災に関し細心の注意を払わなければならない。
3 使用者は、この規程に定めるもののほか、管理運営上の本学の指示に従わなければならない。
(使用延長の届出)
第6条 使用者は、研究室等の使用を延長しようとするときは、当該使用を中止する日の3月前までに、「高知工科大学プロジェクト型研究室等使用延長届」(第3号様式)により、学長に届け出なければならない。
(使用中止の届出)
第7条 使用者は、研究室等の使用を中止しようとするときは、当該使用を中止する日の3月前までに、「高知工科大学プロジェクト型研究室等使用中止届」(第4号様式)により、学長に届け出なければならない。
(使用許可の取消し)
第8条 学長は、次の各号の一に該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可の条件を変更することがある。
(1)使用者が、この規程の定めに違反したとき。
(2)使用者が、使用の許可の条件に違反したとき。
(3)研究室等若しくは備品等を損傷し、汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(4)偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(5)その他学長が必要と認めたとき。
(設備の制限)
第9条 使用者は、あらかじめ付置されている設備を善良な管理のもとに使用するものとする。
2 前項の設備の仕様変更を行う場合、又は特別の設備を設置(設置後の大規模な変更を含む)する場合は、あらかじめ学長に書面で協議し承認を得なければならない。この場合の費用は使用者の負担とする。
(原状の回復)
第10条 使用者は、研究室等の使用が終了したとき、又は使用の許可を取り消されたときは、速やかに研究室等の設備その使用に係る備品等を原状に復さなければならない。この場合の費用は使用者の負担とする。
(管理上の立入)
第11条 使用者は、本学の関係職員が施設等の管理その他職務上の必要があって立ち入るときは、これを拒むことはできない。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。
 
附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成30年2月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和6年4月1日から施行する。