(目的)
第1条 この規程は、高知工科大学(以下「本学」という。)が支払う謝金等の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、謝金等とは、教育・研究・社会貢献に関連する各種事業(以下「事業」という。)に従事又は協力した個人又は団体、機関等に対して謝礼として支払う報酬をいう。
(謝金等の支出基準)
第3条 本学が支出する謝金等は次の各号のとおりとし、別表に定める基準により支出するものとする。
(1)講師謝金
(2)会議等出席謝金
(3)講演謝金
(4)審査謝金
(5)指導・助言謝金
(6)デザイン・設計等謝金
(7)被験者謝金
(8)翻訳・校正謝金
(9)通訳謝金
(10)単純労務謝金
(11)その他学長が適当と認めるもの
(支出の手順)
第4条 謝金等を支出する際には、別表に掲げる謝金支出願(様式1又は2)に証憑類を添付し、事務局に提出するものとする。
(支出の特例)
第5条 謝金等の区分、額等について、別表の基準により難い特別の事情がある場合は、様式3を用いてその理由を示し、学長の承認を得ることによって別途定めることができるものとする。
(旅費)
第6条 事業の遂行について旅行が必要となる場合には、謝金等の他、
高知県公立大学法人旅費規程に基づき旅費を支給することができる。ただし、別表の所得税法該当条文欄に第204条と記載されている事業の遂行についての旅費を支給する場合は、所得税法第204条に基づく所得税の徴収をする。
(規程の改廃)
第7条 この規程の改廃は、教育研究審議会の承認を得て行う。
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
1 見直しにより、公立大学法人高知工科大学謝金等規程は高知工科大学謝金等規程に名称変更する。
2 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表
番号 | 区分 | 呼称 | 従事者 | 単位 | 単価(円) (所得税源泉徴収前金額) | 業務内容等 | 様式 | 所得税法該当条文 | 証憑類 |
1 | 講師謝金 | 特別講師 | 他大学の 教員等 | 回 | 10,000~30,000 | ・授業等の特別講師 ・1コマ(90分)/1回を基準とする。 | ・様式1 | 第204条 | 依頼書写等 |
2 | 会議等出席謝金 | 委員等 | 回 | 5,000~30,000 | ・大学が主催する会議への出席等 | ・様式2 | 第183条 | 依頼書写、 議事録等 |
3 | 講演謝金 | 講演者 | 回 | 20,000~60,000 | ・教職員・学生・市民等を対象とした講演、研修等 | ・様式1 | 第204条 | 依頼書写、 開催案内、 開催記録等 |
4 | 審査謝金 | 審査員 | 回 | 20,000 | ・学位論文審査等 | ・様式1 | なし |
5 | 指導・助言謝金 | | 個別の事情を勘案して決定する。 | ・実技指導(スポーツ、文化活動等) | ・様式1 ・様式3 | 第204条 | |
6 | デザイン・設計等謝金 | | 外部個人、学生 | | ・様式1 ・様式3 | 第204条 | 成果物写等 |
7 | 被験者謝金 | | 回 | 750~2,000 | ・1時間程度の実験/1回を基準とする。 | ・様式1 | なし | |
8 | 翻訳・校正謝金 | | 外部個人 | 枚 | 1,600~5,000 | ・日本語からの英訳で、英語200語/1枚を基準とする。 | ・様式1 | 第204条 | 成果物写等 |
9 | 通訳謝金 | | 外部個人 | 時間 | ~10,000 | | ・様式1 | 第204条 | |
10 | 単純労務謝金 | | 外部個人 | 個別の事情を勘案して決定する。 | ・集計作業等(業務時間の拘束がないものに限る。) | ・様式2 ・様式3 | 第183条 | |
11 | その他 | 個別の事情を勘案して決定する。 | | ・様式1又は2 ・様式3 | | |