第1章 総則
(目的)
第1条 この公立大学法人は、開かれた教育研究の拠点として、広い知識及び高度で専門的な学術を教授研究し、豊かな人間性及び高い専門性を有する有為な人材を育成するとともに、優れた教育研究の成果を社会に還元し、もって地域社会はもとより、国際社会の発展に貢献するため、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)に基づき、大学を設置し、及び管理することを目的とする。
(名称)
第2条 この公立大学法人の名称は、高知県公立大学法人(以下「法人」という。)とする。
(大学の設置)
第3条 法人は、第1条の目的を達成するため、次の表に定めるとおり大学を設置する。
名称 | 所在地 |
高知県立大学 | 高知県高知市 |
高知工科大学 | 高知県高知市及び香美市 |
(設立団体)
第4条 法人の設立団体は、高知県とする。
(事務所の所在地)
第5条 法人は、事務所を高知県高知市に置く。
(法人の種別)
第6条 法人は、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。
(公告の方法)
第7条 法人の公告は、高知県公報への登載又はインターネットの利用(以下この条において「登載等」という。)により行う。ただし、天災その他やむを得ない事情により登載等ができないときは、法人の事務所の掲示場に掲示することによりその登載等に代えることができる。
第2章 役員等
第1節 役員等
(定数)
第8条 法人に、役員として、理事長1人、副理事長2人、理事5人以上7人以内及び監事2人以内を置く。
(職務及び権限)
第9条 理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、法人を代表し、理事長を補佐して法人の業務を掌理する。
3 副理事長は、理事長があらかじめ定めた順序により、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
4 理事は、理事長及び副理事長を補佐して法人の業務を掌理する。
5 理事は、理事長があらかじめ定めた順序により、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠けたときはその職務を行う。
6 監事は、法人の業務を監査する。この場合において、監事は、高知県規則で定めるところにより、監査報告を作成しなければならいない。
7 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
8 監事は、法人が次に掲げる書類を高知県知事(以下「知事」という。)に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。
(1)法の規定による認可、承認及び届出に係る書類並びに報告書その他総務省令で定める書類
(2)その他高知県規則で定める書類
9 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は知事に意見を提出することができる。
(理事長の任命)
第10条 理事長は、法第71条第6項に規定する者のうちから、知事が任命する。
(学長の任命)
第11条 第3条の規定により法人が設置する大学(以下「大学」という。)の学長(以下「学長」という。)は、理事長とは別に大学ごとに任命するものとする。
2 学長の選考を行うため、法第71条第3項に規定する選考機関として、大学ごとに学長選考会議(以下「学長選考会議」という。)を置く。
3 学長の任命は、法第71条第6項に規定する者のうちから、当該学長が任命される大学に係る学長選考会議が行う選考に基づき、理事長が行う。
4 前項の規定により任命された学長は、副理事長となるものとする。
5 学長選考会議は、第20条第1項の規定により置かれる経営審議会を構成する委員(理事長及び副理事長を除く。)の中から経営審議会において選出された者3人及び第23条第1項の規定により置かれる当該学長が任命される大学に係る教育研究審議会を構成する委員(学長を除く。)の中から当該教育研究審議会において選出された者3人により構成する。
6 学長選考会議に議長を置き、学長選考会議を構成する者の互選によって定める。
7 議長は、学長選考会議を主宰する。
8 前3項に定めるもののほか、学長選考会議の議事の手続その他学長選考会議に関し必要な事項は、議長が学長選考会議に諮って定める。
9 理事長は、第3項の規定により学長を任命したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
(理事及び監事の任命)
第12条 理事は、法第71条第6項に規定する者のうちから、理事長が任命する。
2 理事長は、理事の任命に当たっては、現に法人の役員又は職員でない者が含まれるようにしなければならない。
3 理事長は、前2項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
4 監事は、法第14条第2項に規定する者のうちから、知事が任命する。
(役員の任期)
第13条 理事長の任期は、4年とする。
2 副理事長の任期は、2年以上6年を超えない範囲内において、学長選考会議の議を経て法人の規程で定める学長の任期によるものとする。
3 理事の任期は、2年とする。
4 監事の任期は、その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものについての法第34条第1項に規定する財務諸表の承認の日までとする。
5 役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 役員は、再任されることができる。この場合において、理事がその最初の任命の際現に法人の役員又は職員でない者であったときの前条第2項の規定の適用については、当該理事は、その再任の際現に法人の役員又は職員でない者であるとみなす。
(役員の解任)
第14条 知事又は理事長は、法第17条第1項から第3項まで(これらの規定を法第76条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、それぞれその任命に係る役員(学長を含む。)を解任することができる。
2 前項の場合において、法第76条において読み替えて準用する法第17条第2項又は第3項の規定により理事長が学長を解任するときは、当該大学に係る学長選考会議の申出により行うものとする。
3 理事長は、法第17条第2項又は第3項(これらの規定を法第76条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によりその任命に係る役員(学長を含む。)を解任したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
(職員の任命等)
第15条 法人の職員は、理事長が任命する。
2 理事長が大学の副学長、学部長その他地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第486号)第11条に規定する部局の長及び教員(法第73条に規定する教員をいう。第25条第5号において同じ。)を任命し、免職し、又は降任するときは、学長の申出に基づき行うものとする。
第2節 理事会
(設置及び構成)
第16条 法人の重要事項を議決する機関として、理事会を置く。
2 理事会は、理事長、副理事長及び理事により構成する。
(招集)
第17条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、理事会の構成員又は監事から会議の目的たる事項を記載した書面により理事会の開催の要求があったときは、速やかに理事会を招集しなければならない。
(議事)
第18条 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。
2 議長は、理事会を主宰する。
3 理事会は、構成員の過半数が出席しなければ会議を開き、及び議決をすることができない。
4 理事会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(議決事項)
第19条 理事会は、次に掲げる事項を審議し、及び議決する。
(1)中期目標(法第25条第1項に規定する中期目標をいう。以下同じ。)についての意見(法人が法第78条第3項の規定により知事に対して述べる意見をいう。以下同じ。)に関する事項
(2)中期目標に係る事業報告書及び業務の実績に関する事項
(3)中期計画(法第26条第1項に規定する中期計画をいう。以下同じ。)及び年度計画(法第27条第1項に規定する年度計画をいう。以下同じ。)に関する事項
(4)法の規定により知事の認可及び承認を受けなければならないもの(前号及び次号に掲げる事項に係るものを除く。)に関する事項
(5)予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(6)大学、学部、学科その他の重要な組織の設置及び廃止に関する事項
(7)職員の人事の方針及び基準に関する事項
(8)規程の制定及び改廃(法人の規程で定める軽易又は定例的なものを除く。)に関する事項
(9)前各号に掲げる事項のほか、理事会が定める重要事項
第3章 審議機関
第1節 経営審議会
(設置及び構成)
第20条 法人の経営に関する重要事項を審議するため、法第77条第1項に規定する経営審議機関として、経営審議会(以下「経営審議会」という。)を置く。
2 経営審議会は、次に掲げる委員により構成し、第3号及び第4号に掲げる委員の定数は、法人の規程で定める。
(1)理事長
(2)副理事長
(3)理事長が指名する理事及び職員
(4)法人の役員又は職員以外の者で法人の経営に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、理事長が任命する者
3 前項第3号に掲げる委員(委員の任命の際現に法人の職員である者を除く。第6項において同じ。)のうち理事としての最初の任命の際現に法人の役員又は職員でなかった者の数と同項第4号に掲げる委員の数との合計は、委員の総数の過半数としなければならない。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、第2項第1号から第3号に掲げる委員のうち役員である者の任期については、当該職にある期間とする。
5 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。この場合において、第2項第3号に掲げる委員のうち、理事としての最初の任命の際現に法人の役員又は職員でなかった者であったときの第3項の規定の適用については、当該理事は、その再任の際現に法人の役員又は職員でなかった者であるとみなす。
(招集及び議事)
第21条 経営審議会は、理事長が招集する。
2 経営審議会に議長を置き、理事長をもって充てる。
3 議長は、経営審議会を主宰する。
4 経営審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、及び議決をすることができない。
5 経営審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議事項)
第22条 経営審議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)中期目標についての意見に関する事項のうち、法人の経営に関する事項
(2)中期目標に係る事業報告書及び業務の実績に関する事項のうち、法人の経営に関する事項
(3)中期計画及び年度計画に関する事項のうち、法人の経営に関する事項
(4)学則(法人の経営に関する部分に限る。)、会計規程(法第45条に規定する会計規程をいう。)、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規程の制定及び改廃に関する事項
(5)予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(6)職員の人事の方針及び基準に関する事項のうち、職員定数その他の法人の経営に関する事項
(7)組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(8)前各号に掲げる事項のほか、法人の経営に関する重要事項
第2節 教育研究審議会
(設置及び構成)
第23条 大学の教育研究に関する重要事項を審議するため、法第77条第3項に規定する教育研究審議機関として、大学ごとに教育研究審議会(以下「教育研究審議会」という。)を置く。
2 教育研究審議会は、次に掲げる委員により構成し、第3号及び第4号に掲げる委員の定数は、法人の規程で定める。
(1)学長
(2)副学長
(3)学部、学科その他の教育研究上の重要な組織の長のうち、学長が指名する者
(4)前号に掲げる者のほか、学長が指名する職員
3 前項第1号及び第2号に掲げる委員の任期は、当該職にある期間とする。
4 第2項第3号及び第4号に掲げる委員の任期は、2年以内の範囲内において、法人の規程で定める。
5 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
(招集及び議事)
第24条 教育研究審議会は、学長が招集する。
2 教育研究審議会に議長を置き、学長をもって充てる。
3 議長は、教育研究審議会を主宰する。
4 教育研究審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、及び議決をすることができない。
5 教育研究審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議事項)
第25条 教育研究審議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)中期目標についての意見に関する事項のうち、大学の教育研究に関する事項
(2)中期目標に係る事業報告書及び業務の実績に関する事項のうち、大学の教育研究に関する事項
(3)中期計画及び年度計画に関する事項のうち、大学の教育研究に関する事項
(4)学則(法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規程の制定及び改廃に関する事項
(5)教員の人事に関する事項(法人の経営に関する事項を除く。)
(6)教育課程に関する事項
(7)学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
(8)学生の入学、卒業及び課程の修了その他学生の在籍に係る方針並びに学位の授与に係る方針に関する事項
(9)教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(10)前各号に掲げる事項のほか、大学の教育研究に関する重要事項
第4章 業務の範囲及び執行
(業務の範囲)
第26条 法人は、次に掲げる業務を行う。
(1)大学を設置し、及び運営すること。
(2)学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。
(3)法人以外の者からの委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
(4)公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会の提供をすること。
(5)大学における教育研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。
(6)前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(業務方法書)
第27条 法人の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書(法第22条に規定する業務方法書をいう。以下同じ。)の定めるところによる。
2 業務方法書は、これを公表しなければならない。
(財務及び会計)
第28条 法人の財務及び会計については、法第4章の定めるところによるものとする。
第5章 資本金等
(資本金)
第29条 法人の資本金は、別表第1及び別表第2に掲げる資産を高知県が出資するものとし、当該資本金の額は、当該資産について出資の日現在における時価を基準として高知県が評価した価額の合計額とする。
(解散に伴う残余財産の帰属)
第30条 法人は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを高知県に帰属させる。
第6章 雑則
(規程への委任)
第31条 この定款及び業務方法書に定めるもののほか、法人の運営に関し必要な事項は、法人の規程で定める。
附 則
(施行期日)
1 この定款は、法人の成立の日から施行する。
(最初の理事長の任命に関する特例)
2 法人の成立後最初の理事長の任命は、第10条第1項の規定にかかわらず、法人の申出に基づくことを要しないものとし、法第72条第3項において読み替えて準用する法第71条第6項に規定する者のうちから、知事が行う。この場合において、第10条第2項の規定の適用については、「前項」とあるのは、「附則第2項」とする。
3 前項の規定により任命された理事長の任期は、第12条第1項の規定にかかわらず、法人の成立の日から4年とする。
附 則
(施行期日)
1 この定款の変更は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、総務大臣及び文部科学大臣の認可があった日から施行する。
(高知短期大学の存続等)
2 この定款の変更による変更前の高知県公立大学法人定款(附則第4項において「旧定款」という。)第3条の規定により設置された高知短期大学(以下「高知短期大学」という。)は、この定款の変更による変更後の高知県公立大学法人定款(以下「新定款」という。)第3条の規定にかかわらず、平成27年3月31日において高知短期大学に在籍する者が高知短期大学に在籍しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 前項の規定により存続する高知短期大学については、新定款の規定を適用する。この場合において、新定款第8条中「副理事長2人」とあるのは「副理事長3人以内」と、新定款第11条第1項中「第3条の規定により法人が設置する大学」とあるのは「第3条の規定により法人が設置する大学及び平成27年4月1日以後に存続するものとされた高知短期大学」と、「大学ごとに任命するものとする」とあるのは「大学ごとに任命するものとする。ただし、学長が他の大学の学長を兼ねることを妨げない」とする。
(高知県立大学等の学長の選考等)
4 この定款の変更に係る総務大臣及び文部科学大臣の認可があった日から平成27年3月31日までの間においては、旧定款第10条第4項の規定により大学ごとに設置された理事長選考会議が新定款第11条第2項に規定する学長選考会議として当該大学の学長の選考を行うものとする。
5 前項の規定によりみなされる学長選考会議の選考に基づき平成27年4月1日に任命されることとなる大学ごとの学長の任期は、2年以上6年を超えない範囲内において、当該学長選考会議の議を経て、高知県公立大学法人の規程で定めるものとする。
(高知工科大学の最初の学長の任命等に関する特例)
6 新定款第3条の規定により設置される高知工科大学(以下「高知工科大学」という。)については、この定款の変更後最初の高知工科大学の学長の任命は、新定款第11条第3項の規定にかかわらず、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第72条第3項において読み替えて準用する同法第71条第6項に規定する者のうちから、平成27年3月31日限り廃止された公立大学法人高知工科大学定款(附則第8項において「旧公立大学法人高知工科大学定款」という。)第11条第2項の規定により設置された学長選考会議が行う選考に基づき、新定款第10条の規定により任命された理事長が行う。
7 前項の規定により任命された高知工科大学の学長は、新定款第11条第4項の規定にかかわらず、副理事長となるものとする。
8 附則第6項の規定により任命された高知工科大学の学長である副理事長の任期は、新定款第13条第2項の規定にかかわらず、6年を超えない範囲内において、旧公立大学法人高知工科大学定款第13条第2項の規定により定められた任期によるものとする。
(旧公立大学法人高知工科大学の役員及び職員に関する特例)
9 平成27年3月31日において現に旧公立大学法人高知工科大学(高知県公立大学法人と公立大学法人高知工科大学との吸収合併により消滅した公立大学法人高知工科大学をいう。以下この項において同じ。)の役員(理事にあっては、その任命の際現に旧公立大学法人高知工科大学の役員又は職員でない者であった者又はその再任の際現に旧公立大学法人高知工科大学の役員又は職員でない者であるとみなされた者を除く。)又は職員であった者に係る新定款第12条第2項、第13条第5項並びに第20条第3項及び第6項の規定の適用については、新定款第12条第2項中「現に法人の役員又は職員でない者」とあるのは「現に法人の役員又は職員でない者(平成27年4月1日に理事を任命するときにあっては、同年3月31日において現に旧公立大学法人高知工科大学(高知県公立大学法人と公立大学法人高知工科大学との吸収合併により消滅する公立大学法人高知工科大学をいう。以下この項において同じ。)の役員(理事にあっては、その任命の際現に旧公立大学法人高知工科大学の役員又は職員でない者であった者又はその再任の際現に旧公立大学法人高知工科大学の役員又は職員でない者であるとみなされた者を除く。)又は職員であった者(以下「旧公立大学法人高知工科大学役職員」という。)を除く。)」と、新定款第13条第5項中「理事が」とあるのは「理事(旧公立大学法人高知工科大学役職員で、平成27年4月1日に理事に任命されたものを除く。)が」と、新定款第20条第3項及び第6項中「理事としての最初の任命の際現に法人の役員又は職員でなかった者」とあるのは「理事としての最初の任命の際現に法人の役員又は職員でなかった者(旧公立大学法人高知工科大学役職員で、平成27年4月1日に理事に任命されたものを除く。)」とする。
附 則
(施行期日)
1 この定款の変更は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この定款の変更の際に現に高知県公立大学法人の監事である者の任期については、この定款の変更による変更後の高知県公立大学法人定款第13条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
この定款の変更は、令和元年10月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この定款の変更は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第29条関係)
資産の種類 | 所在地 | 地目 | 面積 |
土地 | 高知県高知市池字麦尻2751番1 | 学校用地 | ㎡ 4,929.00 |
高知県高知市池字西谷山2155番1 | 雑種地 | 4,679.00 |
高知県高知市池字西谷山2155番6 | 公衆用道路 | 58.00 |
高知県高知市池字西谷山2155番7 | 学校用地 | 6,109.00 |
高知県高知市池字西谷山2155番9 | 公衆用道路 | 230.00 |
高知県高知市池字西谷山2155番12 | 学校用地 | 146.00 |
高知県高知市池字井上2159番1 | 学校用地 | 7,340.00 |
高知県高知市池字井上2159番3 | 雑種地 | 10.00 |
高知県高知市池字井上2159番4 | 公衆用道路 | 17.00 |
高知県高知市池字井上2159番8 | 公衆用道路 | 107.00 |
高知県高知市池字山入2160番2 | 雑種地 | 3,602.00 |
高知県高知市池字山入2160番7 | 公衆用道路 | 68.00 |
高知県高知市池字山入2160番8 | 学校用地 | 2,226.00 |
高知県高知市池字山入2160番9 | 公衆用道路 | 348.00 |
高知県高知市池字山入2160番10 | 学校用地 | 3,100.00 |
高知県高知市池字山入2160番14 | 公衆用道路 | 154.00 |
高知県高知市池字木ノ子2774番2 | 公衆用道路 | 17.00 |
高知県高知市池字井根2771番1 | 学校用地 | 824.00 |
高知県高知市池字井根2771番3 | 学校用地 | 126.00 |
高知県高知市池字井根2771番4 | 公衆用道路 | 43.00 |
高知県高知市池字中屋敷2798番1 | 学校用地 | 6,147.00 |
高知県高知市池字大田2532番1 | 学校用地 | 9,540.00 |
高知県高知市池字大田2532番6 | 学校用地 | 3,422.00 |
高知県高知市池字豊岡2527番6 | 学校用地 | 80.00 |
高知県高知市池字上長崎2502番1 | 学校用地 | 3,935.00 |
高知県高知市池字大田山2167番1 | 学校用地 | 3,129.00 |
高知県高知市池字下長崎2469番1 | 学校用地 | 10,137.00 |
高知県高知市池字奥ケ添2558番2 | 学校用地 | 3,272.00 |
高知県高知市池字御畑2485番2 | 学校用地 | 767.00 |
高知県高知市池字西ノ口2468番1 | 学校用地 | 2,578.00 |
高知県高知市池字城門2448番2 | 学校用地 | 145.00 |
高知県高知市池字奥ケ内2720番1 | 学校用地 | 443.00 |
高知県高知市永国寺町91番 | 学校用地 | 7,406.09 |
高知県高知市永国寺町122番1 | 学校用地 | 6,154.05 |
高知県高知市永国寺町122番2 | 学校用地 | 5,159.42 |
高知県高知市永国寺町145番地 | 学校用地 | 2,009.32 |
高知県高知市永国寺町146番地 | 宅地 | 1,106.98 |
高知県高知市東石立町字中岩戸48番11 | 宅地 | 1,003.98 |
高知県香美市土佐山田町宮ノ口字茶屋ノ丸ノ中104番1 | 雑種地 | 31,636.90 |
高知県香美市土佐山田町宮ノ口字中ノ丸下168番1 | 雑種地 | 13,049.50 |
高知県香美市土佐山田町宮ノ口字中ノ丸下168番2 | 雑種地 | 228.07 |
高知県香美市土佐山田町宮ノ口字入舟185番1 | 雑種地 | 3,368.07 |
高知県香美市土佐山田町宮ノ口字入舟185番3 | 雑種地 | 10,586.28 |
高知県香美市土佐山田町宮ノ口字入舟185番4 | 雑種地 | 2,232.87 |
高知県香美市土佐山田町宮ノ口字入舟185番5 | 雑種地 | 7,699.66 |
高知県香美市土佐山田町宮ノ口字中丸北295番1 | 雑種地 | 13,356.03 |
高知県香美市土佐山田町宮ノ口字茶屋丸北329番1 | 雑種地 | 7,908.08 |
高知県香美市土佐山田町宮ノ口字茶屋丸北329番5 | 公衆用道路 | 213.59 |
高知県香美市土佐山田町宮ノ口字西ノ丸ノ南77番 | 雑種地 | 7,889.84 |
高知県香美市土佐山田町宮ノ口字西ノ丸ノ北88番4 | 雑種地 | 6,732.27 |
高知県香美市土佐山田町宮ノ口字西ノ丸ノ北88番10 | 公衆用道路 | 68.58 |
高知県香美市土佐山田町宮ノ口字東丸南222番1 | 雑種地 | 16,067.91 |
高知県香美市土佐山田町宮ノ口字東丸南222番3 | 雑種地 | 5,515.20 |
高知県香美市土佐山田町宮ノ口字東丸南239番6 | 雑種地 | 0.05 |
高知県香美市土佐山田町宮ノ口字東丸南239番8 | 雑種地 | 1.81 |
高知県香美市土佐山田町宮ノ口字東丸南239番18 | 雑種地 | 53.39 |
高知県香美市土佐山田町宮ノ口字東丸南240番3 | 雑種地 | 3.13 |
高知県香美市土佐山田町宮ノ口字東丸北267番1 | 雑種地 | 15,874.24 |
高知県香美市土佐山田町宮ノ口字東丸北267番5 | 雑種地 | 287.22 |
高知県香美市土佐山田町宮ノ口字東丸北267番6 | 雑種地 | 26.93 |
高知県香美市土佐山田町宮ノ口字夢野酒屋床北55番1 | 雑種地 | 2,425.50 |
高知県香美市土佐山田町宮ノ口字夢野酒屋床北55番4 | 雑種地 | 2,522.03 |
高知県香美市土佐山田町宮ノ口字庄屋池掛リ下モ246番5 | 雑種地 | 10.96 |
高知県香美市土佐山田町宮ノ口字庄屋池掛リ下モ246番8 | 雑種地 | 0.84 |
高知県香美市土佐山田町宮ノ口字庄屋池掛リ下モ246番12 | 雑種地 | 2.04 |
高知県香美市土佐山田町宮ノ口字庄屋池掛リ下モ246番13 | 雑種地 | 36.77 |
高知県香美市土佐山田町佐古藪字サコダ221番イ | 墓地 | 22.70 |
高知県香美市土佐山田町佐古藪字サコダ221番3 | 畑 | 46.83 |
高知県香美市土佐山田町佐古藪字サコダ221番4 | 畑 | 883.36 |
高知県香美市土佐山田町佐古藪字サコダ224番2 | 畑 | 1,023.26 |
高知県香美市土佐山田町佐古藪字サコダ224番3 | 雑種地 |
高知県香美市土佐山田町佐古藪字東サコダ225番3 | 畑 | 966.43 |
高知県香美市土佐山田町佐古藪字東サコダ225番4 | 畑 | 124.90 |
高知県香美市土佐山田町佐古藪字東サコダ225番8 | 畑 | 185.40 |
高知県香美市土佐山田町佐古藪字東サコダ225番9 | 畑 | 154.93 |
高知県香美市土佐山田町佐古藪字東サコダ227番1 | 畑 | 325.49 |
高知県香美市土佐山田町佐古藪字東サコダ227番3 | 畑 | 130.30 |
高知県香美市土佐山田町佐古藪字東サコダ227番4 | 墓地 | 33.00 |
高知県香美市土佐山田町佐古藪字東サコダ227番9 | 畑 | 213.85 |
高知県香美市土佐山田町佐古藪字東サコダ228番1 | 雑種地 | 3,245.23 |
合計 | 80筆 | 255,721.28 |
別表第2(第29条関係)
資産の種類 | 所在地 | 名称 | 構造 | 延べ床面積 |
建物 | 高知県高知市池字麦尻2751番1ほか | 社会福祉学部棟 | 鉄筋コンクリート造4階建て | ㎡ 2,811.60 |
共用棟 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地上2階地下1階建て | 3,289.48 |
看護学部棟 | 鉄筋コンクリート造地上4階地下1階建て | 6,464.81 |
体育館 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造2階建て | 3,337.16 |
トイレ | 鉄筋コンクリート造平屋建て | 18.90 |
プロパン棟 | 鉄筋コンクリート造平屋建て | 15.20 |
厨(ちゅう)房庫 | 鉄筋コンクリート造平屋建て | 7.60 |
ゴミ置き場 | 鉄筋コンクリート造平屋建て | 25.50 |
看護福祉棟 | 鉄骨鉄筋コンクリート造2階建て | 1,954.24 |
渡り廊下棟(看護福祉棟) | 鉄骨鉄筋コンクリート造2階建て | 28.33 |
本部・健康栄養学部棟 | 鉄骨鉄筋コンクリート造5階建て | 9,397.00 |
高知県高知市池字山入2160番10ほか | 教職員宿舎 | 鉄筋コンクリート造4階建て | 1,116.19 |
プロパン庫 | 鉄筋コンクリート造平屋建て | 6.16 |
機械室 | 鉄筋コンクリート造平屋建て | 4.32 |
高知県高知市永国寺町91番ほか | 教育研究棟 | 鉄筋コンクリート造6階建て | 14,821.49 |
地域連携棟 | 鉄筋コンクリート造4階建て | 2,877.61 |
図書館 | 鉄筋コンクリート造2階建て | 2,057.36 |
体育館 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造2階建て | 2,690.78 |
学生会館 | 鉄筋コンクリート造5階建て | 952.46 |
ポンプ庫 | 鉄筋コンクリート造平屋建て | 12.00 |
高知県香美市土佐山田町宮ノ口字中ノ丸下168番1ほか | 本館(本部棟) | 鉄骨鉄筋コンクリート造地上4階地下1階建て | 8,291.23 |
校舎(教育研究棟A) | 鉄骨鉄筋コンクリート造地上5階地下1階建て | 18,319.73 |
校舎(教育研究棟B) | 鉄骨鉄筋コンクリート造地上5階地下1階建て | 12,546.87 |
校舎(講義棟) | 鉄骨鉄筋コンクリート造3階一部2階建て | 3,742.78 |
講堂(多目的ホール) | 鉄骨鉄筋コンクリート造3階建て | 2,088.33 |
食堂(大学会館) | 鉄筋コンクリート・木造3階一部2階建て | 2,626.09 |
体育館 | 鉄筋造一部鉄筋コンクリート造平屋建て | 2,294.90 |
クラブ室棟 | 鉄筋コンクリート造平屋建て | 747.69 |
寄宿舎 | 鉄骨鉄筋コンクリート造15階一部2階建て | 6,854.86 |
倉庫(教育研究棟A附属) | 鉄筋コンクリート造平屋建て | 524.25 |
物置(ポンプ倉庫) | 鉄筋コンクリート造平屋建て | 18.35 |
倉庫(教育研究棟B附属) | 鉄筋コンクリート造平屋建て | 290.25 |
物置(薬品庫) | 鉄筋コンクリート造平屋建て | 18.35 |
ボンベ室 | 鉄筋コンクリート造平屋建て | 16.80 |
機械室 | 鉄筋コンクリート造平屋建て | 108.06 |
テニスコート管理棟 | 鉄筋コンクリート造平屋建て | 95.81 |
合計 | 36棟 | 110,472.54 |