高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人組織規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人(以下「法人」という。)の組織について、法人の定款並びに法人が設置する大学の学則に定めのあるもののほか、必要な事項を定める。 
(法人本部及び大学の組織等) 
第2条 法人本部及び法人が設置する高知県立大学及び高知工科大学の組織及び事務分掌等については、別に定める。 
附 則 
 この規程は、平成27年4月1日から施行する。 
附 則  
 この規程は、令和2年4月1日から施行する。