高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学受託研究規程
(趣旨)
第1条 高知工科大学(以下「本学」という。)における受託研究に関する取扱いについては、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「受託研究」とは、本学が企業等の学外機関からの委託を受けて行う研究をいう。
(申込)
第3条 受託研究を申し出る者(以下「委託者」という。)は、別記第1号様式による研究委託申込書を、当該研究を担当する教員(以下「研究担当者」という。)及び研究担当者の属する学群及び各研究所等の長(大学院にあってはコース長)(以下「所属長」という。)を経由して学長に提出しなければならない。
(受託研究の実施基準)
第4条 受託研究の実施にあたっては、本学の教育研究上有意義であり、かつ本学の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り受け入れるものとする。
(受入れの決定)
第5条 受託研究の実施の可否は、所属長を経由して学長が決定する。
(契約の締結)
第6条 受託研究を実施する場合は、高知県公立大学法人(以下「本法人」という。)又は本学と委託者の間で、受託研究に関する契約を締結しなければならない。
2 前項の契約は、原則として別記第2号様式により締結するものとする。ただし、これによりがたいと認められる場合は、委託者と協議のうえ契約の内容を別に定め締結することができる。
3 試験・分析等の定型的な受託研究は、契約書の作成を省略し、請書により契約することができる。
(経費)
第7条 受託研究に要する経費(以下「受託研究費」という。)は、当該研究を実施するに当たり必要な経費を勘案し算出する。
2 受託研究費のうち原則として30%を間接経費(大学の施設使用及び事務処理に要する経費等)とする。
(受託研究費の取扱い)
第8条 受託研究費は、本学会計に収納する。
2 研究担当者は、受託研究費から間接経費を除いた経費の範囲内で研究を実施しなければならない。
3 受託研究費により取得した設備等は、本学の所有に属する。
(研究の中止)
第9条 受託研究を途中で中止する場合には、委託者及び本学の双方で協議するものとし、委託者の都合により一方的に中止することはできない。
2 委託者の都合で受託研究の全部又は一部を取り消す場合、既納の受託研究費は、原則として委託者に対し返還しない。
3 本学の都合で受託研究の全部又は一部を取り消す場合は、既納の受託研究費の全部又は一部について、委託者に返還することができる。
(知的財産権)
第10条 受託研究に係る研究担当者の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権等並びにこれらの権利を受ける権利をいう。)の取扱いは、高知工科大学発明等取扱規程による。
(特許権の実施)
第11条 受託研究により本法人が取得した特許権及び特許を受ける権利は、委託者又はその指定する者に優先的に実施させることができる。この場合においては、委託者又はその指定する者に、本法人に別に定める実施料を支払わせるものとする。
(その他の知的財産権)
第12条 特許権以外の知的財産権については、前条に定める特許権に関する規定を準用する。
(研究終了の報告)
第13条 受託研究が完了したとき、担当教員は学長に、別記第3号様式による受託研究完了報告書を提出しなければならない。
(外部公表)
第14条 受託研究による研究成果の公表の時期・方法等については、委託者と協議して定める。
 
附 則
 この規程は、平成13年10月22日から施行する。
附 則
 この規程は、平成14年10月2日から施行する。
附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
1 見直しにより、高知工科大学受託研究取扱規程は高知工科大学受託研究規程に名称変更する。
2 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は、平成31年2月1日から施行する。 
 
(様式1)研究委託申込書
(様式2)受託研究契約書