高知県公立大学法人規程集

トップページに戻る
最上位 > 第5 高知工科大学 > 第3編 学務 > 第2章 学籍
高知工科大学再入学に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知工科大学学則(以下「学則」という。)第46号第2項及び第70条第2項の規定に基づき、学士課程、修士課程及び博士後期課程の再入学に関し必要な事項について定めるものとする。
(出願資格)
第2条 再入学の出願資格を有する者は、学則第20条により退学した者で、退学時から5年以内に在学時に所属した学群、学部、学科、修士課程又は博士後期課程への再入学を希望する者とする。
2 在学時に所属した学群、学部、学科、修士課程又は博士後期課程が、組織名称の変更、募集停止あるいはその予定である場合には、学長が相当であると認める所属に出願を認める場合がある。
3 次の各号の一に該当する者は、再入学の出願資格を認めない。
(1)学則第23条による懲戒処分として退学となった者
(2)学則第42条及び第64条に定める在学年限を超えて除籍となった者
(3)過去に本学に再入学をした者
(再入学の時期)
第3条 再入学の時期は各学期の始めとする。
(申請の手続)
第4条 再入学をしようとする者は、各学期の開始1か月前までに、学則第29条に定める検定料を添えて、次に掲げる書類を学長に提出しなければならない。
(1)再入学願(別紙様式1)
(2)自己推薦書(別紙様式2)
(3)健康診断書
(4)その他学長が必要と認める書類
2 前項に定める検定料は、当該年度の新入生の検定料と同額とする。
(選考)
第5条 学士課程、修士課程又は博士後期課程の選考は次の各号の一により行う。
(1)学士課程にあっては、志願者が再入学をしようとする学群又は学部の長及び学群長又は学部長が指名する教員が面接によって行う。
(2)修士課程又は博士後期課程にあっては、志願者が再入学をしようとするコース長及びコース長が指名する教員が面接によって行う。
(3)第1号又は第2号の面接の結果に基づき、教授会の議を経て、学長が決定する。
2 選考の時期は3月又は9月とする。
(再入学の許可)
第6条 再入学を許可された者の入学年次は、学長が決定し、再入学許可書(別紙様式3)を交付する。
(再入学の手続)
第7条 再入学が認められた者は、別に定める期日までに宣誓書、保証書その他の書類とともに学則第29条に定められた授業料を納付しなければならない。ただし、入学料は免除する。
2 前項に定める授業料は当該年度の新入生の授業料と同額とする。
(修業年限及び在学年数)
第8条 再入学を許可された者の修業年限は次の一とする。
(1)学士課程にあっては、学則第41条の修業年限のうち、学長が決定した入学年次以降を修業年限とし、入学年次からの修業年限を倍する期間を超えて在学することができない。
(2)修士課程又は博士後期課程にあっては、学則第63条の修業年限のうち、学長が決定した入学年次以降を修業年限とし、入学年次からの修業年限を倍する期間を超えて在学することができない。
(休学期間)
第9条 再入学を許可された者の休学期間は、前条の修業年限を超えることができない。
(単位認定)
第10条 再入学を許可された者が、本学で退学時までに取得した単位は認定する。
2 学士課程にあっては、本学以外で修得した単位については、学則第56条の規定を準用する。
3 修士課程及び博士後期課程にあっては、本学以外で修得した単位については、学則第77条の規程を準用する。
 
附 則
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成15年6月11日博士後期課程委員会決定の「高知工科大学大学院博士後期課程に再入学した者の単位数等の取扱」は廃止する。
3 平成16年3月17日大学運営委員会決定の「再入学を志願する者の取扱について」は廃止する。
4 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は、平成31年2月1日から施行する。
 
(様式1)再入学願
(様式2)自己推薦書
(様式3)再入学許可書