高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学留学に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知工科大学学則(以下「学則」という。)第19条に規定する留学の手続等に関し必要な事項について定めるものとする。
(留学手続)
第2条 留学しようとする者は、次の各号に掲げる書類を学群長、学部長又は研究科長を経て、学長に提出しなければならない。
(1)本人及び保証人連署の留学願(別紙様式1)
(2)留学先大学の入学許可書の写し
(3)留学先大学での履修計画
(4)履修する授業科目の授業概要(シラバス)
(5)留学先大学の大学案内
(6)その他必要と認める書類等
(留学の許可)
第3条 留学は、学長が許可し、教授会に報告する。
2 留学を許可した者には、留学許可書(別紙様式2)を交付する。
(留学期間)
第4条 留学期間は、1年以内とする。
(留学期間の延長)
第5条 前条の規定にかかわらず、学長が特別の理由があると認めたときは、半年又は1年間留学の期間を延長することができる。ただし、留学期間は、通算して2年を超えることができない。
2 留学期間の延長を希望する者は、次の各号に掲げる書類を学群長、学部長又は研究科長を経て、学長に提出しなければならない。
(1)本人及び保証人連署の留学期間延長願(別紙様式3)
(2)留学先大学の留学期間延長許可書の写し
(3)留学期間延長許可後の留学先大学での履修計画
(4)履修する授業科目の授業概要(シラバス)
(5)その他必要と認める書類等
3 留学期間の延長は、学長が許可し、教授会に報告する。
4 留学期間の延長を許可した者には、留学期間延長許可書(別紙様式4)を交付する。
(授業料)
第6条 留学を許可された者は、留学期間中にあっても本学の授業料を納付しなければならない。
(留学中に修得した単位の取扱い)
第7条 留学中に修得した単位を本学で修得したものとして認定を希望する者は、「高知工科大学における他大学等において修得した単位等の認定に関する規程」に定める所定の手続きをしなければならない。
(その他)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
 
附 則
 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は、平成29年4月1日から施行する。 
 
(様式1)留学願
(様式2)留学許可書
(様式3)留学期間延長願