高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学大学院長期履修学生に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知工科大学学則(以下「学則」という。)第64条第2項の規定に基づき、長期にわたる教育課程の履修(以下「長期履修」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(申請の資格)
第2条 長期履修を申請できる者は、本学大学院修士課程に入学の出願をしようとする者で、次の各号の一に該当するものとする。
(1)申請時点において、企業等に雇用されている者若しくは雇用の見込みがある者又は自ら事業を行っている者若しくはその計画を有している者
(2)その他長期履修を必要とする事由があると学長が認める者
(申請手続等)
第3条 長期履修を申請しようとする者は、出願の前にコース長と協議の上、次の各号に掲げる書類を出願書類に添えて提出しなければならない。
(1)長期履修学生申請書
(2)経歴書
(3)その他学長が必要と認める書類
2 長期履修の申請については、合格通知をもって許可されたものとする。
(履修申請)
第4条 長期履修を認められた者(以下「長期履修学生」という。)の履修申請については、各年度の学期における最初の月に申請を行い、当該学期中の変更は認めないものとする。ただし、疾病その他やむを得ない理由により2月以上修学できない場合又は学長が修学することが適当でないと認めた者については、原因の発生した時点で開講されていない科目の履修登録を取り消すことができる。この場合、取り消した科目の授業料は学生に還付する。
(検定料等)
第5条 長期履修学生の入学料及び検定料は学則別表第1のとおりとする。ただし、本学卒業生又は修了生は入学料を免除する。
2 長期履修学生の授業料は、前項において定めた単価に、当該学期に履修する単位数を乗じた金額とし、高知工科大学授業料等規程第7条第3項の定めにかかわらず、履修申請を行った月の翌月末日までに納付しなければならない。
(長期履修学生の在学年限)
第6条 長期履修学生の在学年限は、学則第64条の規定にかかわらず、6月を単位として入学時から起算して2年6月以上10年を限度とする。
(異動の制限)
第7条 長期履修学生は、学則第16条の定めにかかわらず、休学の申請を行うことができない。
2 長期履修学生は、入学を許可されたコース以外の他コースに異動することはできない。
  また、標準修業年限を掲げる課程に異動することはできない。
(補足)
第8条 長期履修学生に関する取扱いで本規程によらない項目については、学則及びその他の規程に準ずるものとする。
 
附 則
 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成27年4月1日から施行する。