(目的)
(検定料、入学料及び授業料の納付等)
第2条 高知工科大学の入学検定を受けようとする者は検定料を、入学しようとする者は入学料を、在学する者は授業料を納付しなければならない。
(検定料の納付方法)
第3条 検定料は、入学願書を提出する際に、指定する納付方法により納付しなければならない。
(入学料の納付方法)
第4条 本学の入学の許可を受けようとする者は、入学料を別に定める入学手続期間中に、指定する納付書により納付しなければならない。
(入学料の免除)
第5条 本学の学士課程を卒業し、引き続き修士課程への入学を許可された者の入学料は免除する。
2 本学を卒業し、長期履修学生として入学を許可された者の入学料は免除する。
(入学辞退者の入学料)
第6条 入学辞退の申し出をした者が納付した入学料は還付しない。
(授業料の納付方法)
第7条 授業料は、
学則第11条で規定する各学期において、授業料年額の2分の1に相当する額を納付しなければならない。
2 1学期又は2学期(以下「学期」という。)の中途において復学をした者から徴収する該当学期の授業料額は、年額の12分の1に相当する額に、復学の日の属する月から復学の日の属する学期の最後の月までの月数を乗じて得た額(その額に円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額)とする。
3 納付期限は次のとおりとする。
(1)春季入学
1学期 4月25日
2学期 10月25日
(2)秋季入学
1学期 10月25日
2学期 4月25日
(3)前項の復学による納付期限は、復学をした日の属する月の末日とする。ただし、復学をした日の属する月に卒業又は修了を予定している場合の納付期限は、復学日の属する月の前月末日とする。
4 前項の規定にかかわらず、
学則第30条により経済的理由その他の特別の理由があると認められる者については、分納又は延納により授業料を納付することができる。
5 授業料の納付は、原則として学生又は保証人の指定する預金口座から口座振替により行うものとする。
6 前項で規定する口座振替による納付が出来ない場合は、指定する納付書により納付するものとする。
7 口座振替は、第3項に定める納付期限から、それぞれの日の属する月の末日までの間に行うものとする。
8 指定した金融機関及び預金口座を変更する場合は、当該納付金の納付期限の45日前までに変更の届け出をしなければならない。
9 研究生、科目等履修生、特別科目等履修学生、特別研究学生、聴講生及び長期履修学生の授業料は、指定する納付書により納付するものとする。
(授業料の分納)
第8条 学生の授業料は、
学則第30条の規定に基づき学長の許可を受けた場合は、授業料を分割して納付(以下「分納」という。)させることができる。
2 授業料の分納を希望する場合の納付期限は、該当学期の末日以前の日とし、第7条第3項で定める該当学期の納付期限までに、授業料分納申請書(別紙様式2)及び状況調査書(別紙様式3)を提出し、学長の許可を受けなければならない。
3 分納の分割回数は6回を限度とし、完納するまでは、毎月1回以上の納付をしなければならない。
4 分納を希望する者で、該当学期に卒業又は修了を予定している場合の納付期限は、卒業又は修了予定日の属する月の前月末日とする。
5 学長は、分納申請の内容が事実と相違することが明らかになった場合は、分納の許可を取り消すことが出来る。
(授業料の延納)
第9条 学生の授業料は、
学則第30条の規定に基づき学長の許可を受けた場合は、徴収を猶予(以下「延納」という。)することができる。
2 授業料の延納を希望する場合の納付期限は、該当学期の末日以前の日とし、第7条第3項で定める該当学期の納付期限までに、授業料延納申請書(別紙様式1)及び状況調査書(別紙様式3)を提出し、学長の許可を受けなければならない。
3 延納を希望する者で、該当学期に卒業又は修了を予定している場合の納付期限は、卒業又は修了予定日の属する月の前月末日とする。
4 学長は、延納申請の内容が事実と相違することが明らかになった場合は、延納の許可を取り消すことができる。
(納付の督促)
第10条 授業料を第7条に規定する納付期限までに納付しない者がある場合は、督促をするものとする。
(休学者等の授業料)
第11条 休学を許可又は命ぜられた者、若しくは学期の途中で卒業の認定を受けた者の授業料の免除又は還付する金額については、月割計算を行い、その額に円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てた額とする。
(退学者及び除籍者の授業料)
第12条 学期の途中で学則第20条の規定により退学を許可された者又は学則第21条第1項第4号の規定により、除籍された者は、退学又は除籍の日の翌月の1日から学期末までの間の授業料を還付するものとする。還付する額は、前条の例により算定するものとする。
2 退学を希望し、学長の許可を受けようとする者は、在学期間の授業料を完納していなければならない。
3 除籍された者が在学期間の授業料を完納していない場合は徴収する。
(編入学者・転入学者の授業料)
第13条 編入学・転入学を許可された者の授業料は、当該年度の新入学生の授業料と同額とする。
(再入学者の授業料等)
第14条 再入学を許可された者の授業料は、当該年度の新入学生の授業料と同額とする。ただし、入学料については徴収しない。
(復籍者の授業料等)
第15条 復籍を許可された者の授業料は、当該年度の新入学生の授業料と同額とする。ただし、入学料については徴収しない。
(授業料の免除)
第16条 死亡及び長期の行方不明の者の授業料は免除することができる。
(証明書の発行手数料)
第17条 証明書の種類及びその発行手数料は、別表1のとおりとする。
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
1 見直しにより、公立大学法人高知工科大学授業料等規程は高知工科大学授業料等規程に改正する。
2 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
種 別 | 料 金 |
学生証再発行 | 3,000円 |
在学証明書 | 200円 |
在籍証明書 | 200円 |
健康診断証明書 | 200円 |
成績証明書 | 200円 |
単位修得証明書 | 200円 |
単位修得見込証明書 | 200円 |
研究証明書 | 200円 |
学位取得証明書 | 200円 |
修了見込証明書 | 200円 |
修了証明書 | 200円 |
卒業見込証明書 | 200円 |
卒業証明書 | 200円 |
在学期間証明書 | 200円 |
推薦書 | 200円 |
調査書 | 200円 |
その他証明書(定型様式のもの) | 200円 |
その他証明書(定形外様式のもの) | 500円 |