(趣旨)
第1条 この規程は、高知工科大学における大学発スタートアップ企業の認定及び育成支援に関する規程(以下「大学発スタートアップ企業規程」という。)、高知県公立大学法人における大学発スタートアップ企業の育成支援に係る株式及び新株予約権の取得等に関する規程及び科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第34条の4及び5の規定に基づき、高知工科大学(以下「大学」という。)における株式等の取得、管理、売却等について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「株式等」とは、株式及び新株予約権をいう。
(2)「大学発スタートアップ企業」とは、大学発スタートアップ企業規程第2条に定める大学発スタートアップ企業をいう。
(3)「研究開発の成果の普及及び活用の促進に必要な支援」とは、高知県公立大学法人(以下「法人」という。)が保有する知的財産等の譲渡及び提供又は実施権の設定、実施許諾及び利用許諾、技術的な指導又は助言、施設又は設備の貸付等をいう。
(4)「知的財産権」とは、高知工科大学発明等取扱規程第2条第4項に定める知的財産権をいう。
(株式等の取得)
第3条 法人は、大学発スタートアップ企業から研究開発の成果の普及及び活用の促進に必要な支援に係る対価の全部又は一部を株式等により取得することができる。
(株式等取得の条件)
第4条 前条により法人が株式等を取得することができるのは、大学発スタートアップ企業が次の各号の一に該当し、かつ、第5条に定める対価として株式等による支払いを申し出た場合とする。
(1)対価に相当する現金を保有していないと認められるとき
(2)対価を現金で支払うことが困難なとき
(3)その他学長が特段の理由があると認めるとき
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときは、法人は株式等を取得してはならない。
(1)大学発スタートアップ企業の社会的な立場及び信用度に問題があると認められる場合
(2)その他株式の取得により大学の運営に支障があると学長が認める場合
(株式等による支払の申請)
第5条 株式等により研究開発の成果の普及及び活用の促進に必要な支援に係る対価の全部又は一部の支払を希望する大学発スタートアップ企業は、株式等による研究開発の成果の普及及び活用の促進に必要な支援の対価支払申請書(様式1)及び次の各号を記載した書面を、理事長に提出しなければならない。
(1)会社概要
(2)事業(技術開発、事業化、資金調達)の計画
(3)財務状況
(4)その他株式等の取得の妥当性を判断するために必要な事項
(株式等の取得の決定及び契約)
第6条 学長は、前条の申請があったときは、第9条に定める審査会の審議結果を踏まえ、申請の可否を決定し、結果を申請者に通知する。
2 前項により株式等の取得が決定したときは、当該大学発スタートアップ企業と株式等の取得について契約を締結し、株式等を取得する。
(新株予約権の行使等)
第7条 法人は、取得した株式等が新株予約権であり、その行使が可能となったときは、速やかに新株予約権を行使し、株式を取得するものとする。ただし、新株予約権の行使価格が当該権利により取得する株式の売却価格を上回ると見込まれるときは、新株予約権を行使しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、新株予約権の行使前に、新株予約権を発行した大学発スタートアップ企業の吸収合併等を理由とした第三者からの新株予約権の買取りの申出があったとき、法人は、当該新株予約権を譲渡することができる。ただし、当該新株予約権に譲渡制限があり、大学発スタートアップ企業の譲渡の承認を得ていないときは、この限りでない。
3 法人は、新株予約権の行使期間満了までに第1項に定める新株予約権の行使又はその譲渡が見込めないときは、当該新株予約権の売却又は放棄等を行うものとする。
(株式の売却)
第8条 法人は、研究開発の成果の普及及び活用の促進に必要な支援の対価として取得した株式を換金することが可能となったときには、速やかに売却するものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合は、株式を売却せずに保有することができる。
(1)換金により法人が得られる金額が研究開発の成果の普及及び活用の促進に必要な支援の対価に相当しないとき
(2)その他特別の事情があると認められるとき
(大学発スタートアップ企業株式等審査会)
第9条 株式等の取得、新株予約権の行使又は株式の売却等(以下「株式等の取得等」という。)について必要な事項を審議するため、学長の下に大学発スタートアップ企業株式等審査会(以下「審査会」という 。)を置く。
2 委員は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)副学長
(2)研究本部長
(3)申請者の所属する部局の長
(4)財務部長
(5)研究連携部長
(6)その他学長が必要と認める者
3 委員会に委員長を置き、学長が指名する副学長をもって充てる。
4 委員長は、審査会を招集し、その議長となる。委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
5 委員長は、株式等の価値等を公正かつ客観的に評価するため、必要があると認めるときは、審査会の議事に際して、専門的知識を有する者から意見を聴取することができる。
6 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
7 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 審査会は、審査の結果を速やかに学長に報告しなければならない。
9 学長は前項の報告に基づき、株式等の取得等の可否を決定する。
(経営への参加制限)
第10条 法人は、大学発スタートアップ企業の経営に参加する権利について、次の各号に掲げる場合を除き、行使しないものとする。
(1)当該権利を行使しないことが当該大学発スタートアップ企業の経営に著しい影響を与える可能性があると認められる場合
(2)株式に基づく株主総会における剰余金の配当を受ける権利等、法人が当該大学発スタートアップ企業から経済的利益を受けることを内容とする権利を行使する場合
(3)その他特別の事情があると認められる場合
(インサイダー取引等の防止)
第11条 法人は、株式等の適正な売却を行うため、大学発スタートアップ企業に出資、兼業、共同研究等を通して関与する教職員等(以下「大学関係教職員」という 。)に対して、インサイダー取引に該当しないか等、株式の保有状況等について、専門的知識を有する者に調査を依頼し、確認するものとする。
2 法人は、金融商品取引法その他の法令等を遵守するとともに、大学関係教職員からの情報によって、株式等の売却を恣意的に行ってはならない。
(実施補償金)
第12条 研究開発の成果の普及及び活用の促進に必要な支援の対価として取得した株式等を換金して収入を得たときは、高知工科大学発明等取扱規程第9条第1項の規定を準用する。
(株式等の管理及び事務)
第13条 この規程に関する事務は、研究連携部が行う。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、審査会の議を経て学長が定める。
附 則
この規程は、令和8年2月1日から施行する。