高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学における大学発スタートアップ企業の認定及び育成支援に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知工科大学(以下「本学」という。)が、大学における研究成果を社会に還元することを目的に、大学発スタートアップ企業の認定及び適正な育成支援を図るために必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程における大学発スタートアップ企業とは、本学の教職員若しくは学生等(退職、修了又は卒業した日から1年以内の者を含む。)(以下「本学の教職員又は学生等」という。)が設立者となる、又はその設立及び経営に深く関与して起業したものであり、次の各号の一に該当するものをいう。
(1)本学の教職員又は学生等が本学で達成された研究成果若しくは習得した技術等に基づいて起業したもの
(2)本学の教職員又は学生等が高知県公立大学法人(以下「法人」という。)が所有する知的財産権に基づいて起業したもの
(育成支援の内容)
第3条 本学の行う育成支援の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1)「高知工科大学発スタートアップ企業」の称号の使用を認めること
(2)本学の施設を貸与すること
(3)貸与した施設について、当該大学発スタートアップ企業の所在地とする登記を認めること
(4)本学の研究設備等の利用を許可すること
(5)法人が所有する知的財産権又は研究成果等の実施権の許諾に関し優遇すること
(6)本学の教職員が技術的な指導又は助言をすること
(7)専門人材による相談対応又は外部専門家(法務・経営等)への紹介若しくは仲介
(8)その他学長が必要と認める支援
2 前項各号の支援に係る対価又は支払い等が発生する場合においては、その支払い等の全部又は一部を株式又は新株予約権とすることができる。
(認定条件)
第4条 大学発スタートアップ企業の認定及び前条による育成支援を受けようとするものは、次の各号に掲げる事項をすべて満たさなければならない。
(1)第2条に規定する大学発スタートアップ企業の定義を満たしていること
(2)事業内容等が公序良俗に反しないこと、かつ、反社会的勢力との関係がないこと
(3)本学に対する名誉棄損、誹謗中傷、業務妨害等のおそれがないこと
(認定及び育成支援期間)
第5条 大学発スタートアップ企業の認定及び育成支援期間は、3年を超えない範囲で学長が必要と認める期間とする。ただし、再申請を妨げない。
(申請)
第6条 大学発スタートアップ企業の認定及び育成支援を受けようとするものは、大学発スタートアップ企業認定及び育成支援に係る申請書(様式1)及び次の各号を記載した書面を、学長に提出しなければならない。
(1)会社概要
(2)事業計画
(3)商業・法人登記簿謄本等の写し
2 第3条第2項に規定する育成支援を希望する場合は、高知工科大学における大学発スタートアップ企業の育成支援に係る株式及び新株予約権の取得等に関する規程第5条により申請を行う。
(決定)
第7条 学長は、前条の申請があったときは、次条に定める審査会の審議結果を踏まえ、申請の可否を決定し、結果を書面により申請者に通知する。
(大学発スタートアップ企業認定審査会)
第8条 大学発スタートアップ企業の認定及び育成支援について必要な事項を審議するため、学長の下に大学発スタートアップ企業認定審査会(以下「審査会」という 。)を置く。
2 委員は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)副学長
(2)研究本部長
(3)申請者の所属する部局の長
(4)事務局長
(5)研究連携部長
(6)その他学長が必要と認める者
3 委員会に委員長を置き、学長が指名する副学長をもって充てる。
4 委員長は、審査会を招集し、その議長となる。委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
5 審査会は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
6 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 審査会は審査の結果を速やかに学長に報告しなければならない。
(称号等使用の制限)
第9条 大学発スタートアップ企業は、自社の製品、サービス等の内容及び品質を保証するために、第3条第1項第1号に規定する称号を使用してはならない。また、大学のロゴマークの使用も認めない。
(免責)
第10条 本学は、大学発スタートアップ企業の認定により、当該スタートアップ企業の製品、サービス等の内容及び品質並びに大学発スタートアップ企業の経営状況を保証するものではなく、大学発スタートアップ企業が負う法的責任について、何ら責任を負うものではない。
2 本学は、認定又は取消しにより、大学発スタートアップ企業又は第三者に損害が生じた場合であっても、当該損害を賠償する義務を負わない。
(事業報告等)
第11条 大学発スタートアップ企業は、年度ごとに所定の時期に事業報告書及び収支決算書を学長に提出しなければならない。
2 大学発スタートアップ企業は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を学長に報告しなければならない。
(1)会社法(平成17年法律第86号)に定める解散
(2)破産法(平成16年法律第75号)に定める破産手続開始の決定を受けたとき
(3)民事再生法(平成11年法律第225号)に定める更生手続開始の決定を受けたとき
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に定める更生手続開始の決定を受けたとき
(5)不正競争防止法(平成5年法律第47号)に定める不正競争を行い、裁判によって同法第21条又は第22条に定める行為により有罪が確定した場合
(6)その他法令違反による処分が確定した場合
(認定の終了)
第12条 大学発スタートアップ企業は、認定の終了を希望する場合は、学長に申し出なければならない。
2 学長は、前項の申し出があったときは、認定の終了を許可することができる。
(認定の取消)
第13条 学長は、大学発スタートアップ企業が次の各号の一に該当する場合は、認定の取消しを行うことができる。
(1)大学発スタートアップ企業としての企業活動の実態がなくなったとき
(2)社会的信用を失墜する行為があったと認められるとき
(3)反社会的勢力との関係があることが判明したとき
(4)第11条第1項に規定する事業報告を拒否したとき
(5)第11条第2項に規定する事業報告があったとき
(6)その他、大学発スタートアップ企業としての認定を維持することが適当でないと認められるとき
(事務)
第14条 この規程に関する事務は、研究連携部が行う。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、審査会の議を経て学長が定める。
 
附 則  
 この規程は、令和8年2月1日から施行する。