高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学学生団体の設立等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、健全な課外活動の育成を図るために、学生団体の設立等に係る必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において課外活動とは、正課以外における、学術、芸術、スポーツ及びレクリエーション等に関する活動のうち、学生が自主的に参加して行う健全な活動をいう。
2 この規程において学生団体(以下「団体」という。)とは、高知県立大学の学生で構成される団体をいう。
(団体の種類)
第3条 本学が公認する団体は次の2種とする。
(1)クラブ
(2)サークル
2 前項に定める団体は、原則、3名以上の本学学生で構成するものとする。
3 本条第1項第1号に定める団体は、高知県立大学学生自治会から予算の配当を受けることができる。
(団体の設立)
第4条 学生が、団体を設立しようとするときは、次の各号に定める書類を提出し、学生部長の承認を受けるものとする。
(1)学生団体設立承認願(様式1)
(2)学生団体構成員名簿・年間活動計画表(様式1の2)
2 前項に定める書類の提出を受けた学生部長は、承認の可否を決定するものとする。
3 前項により承認を行ったときは、学生に対して設立承認書(様式2)を交付するものとする。
4 本条第2項により設立が承認された団体は、前条第1項第2号に定めるサークルとする。
 (団体の昇格)
第5条 前条により設立が承認された学生団体は、次の各号の要件を全て満たした場合、第3条第1項第1号に定めるクラブに昇格することができる。
(1)学生団体の設立承認から1年以上の活動期間があること
(2)十分な活動実績があること
(3)部員から部費を徴収した場合には、適正に管理していること
2 昇格を希望する団体は、次の各号に定める書類を提出し、学生部長及び学生自治会長の承認を受けるものとする。
(1)学生団体昇格申請書(様式3)
(2)学生団体構成員名簿・年間活動計画表(様式1の2)
(3)活動状況報告書(様式4)
(4)出納帳(様式9)及び通帳の写し
3 前項に定める書類の提出を受けた学生部長は、承認の可否を決定するものとする。
4 前項により承認を行ったときは、団体に対して昇格承認書(様式5)を交付するものとする。
(団体の継続)
第6条 団体が、前年度に引き続き団体活動の継続を希望する場合は、毎学年度の5月20日までに次の各号に定める書類を提出し、学生部長の承認を受けるものとする。
(1)学生団体継続届(様式6)
(2)学生団体構成員名簿・年間活動計画表(様式1の2)
(3)活動状況報告書(様式4)
2 前項の届出がない団体は、解散したものとみなす。
(顧問の設置)
第7条 団体は、顧問を置くものとする。
2 顧問は、原則として本学の専任教職員とし、当該団体の活動に対する助言及び指導を担うものとする。
(団体の届出事項の変更)
第8条 団体が、第4条から第6条で届け出た事項について変更したときは、「学生団体変更届」(様式7)を提出するものとする。
(団体の活動停止及び解散)
第9条 団体が次の各号のいずれかに該当するときは、学生部長は当該団体の活動の停止又は解散を命ずることがある。
(1)構成員が不足するなど、団体の運営が円滑に行われなくなったとき
(2)構成員が不祥事に関係し、それが団体活動に密接に関係があったとき
(3)一年以上団体活動が行われなかったとき
(4)その他、本学の学生として相応しくない活動を行い、著しく本学の名誉を傷つけたとき
2 団体が解散したときは、「学生団体解散届」(様式8)を提出するものとする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、学生団体の学外活動等に関し必要な事項は別に定める。
 
附 則
  (施行期日)
1 この規程は、令和5年4月27日から施行する。
  (経過措置)
2 令和3年度以前に高知県立大学学生自治会規約に基づき設立された学生団体は本規程第3条第1項第1号に定めるクラブとして取り扱うものとする。
3 令和4年度に高知県立大学学生自治会規約に基づき設立された学生団体は本規程第3条第1項第2号に定めるサークルとして取り扱うものとする。