高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学教職課程専門委員会規程
(設置)
(趣旨)
第2条 本規程は、教務委員会規程第7条第3項及び大学院教務委員会規程第7条第3項の規定に基づき、専門委員会の運営その他について定める。
(所掌事項)
第3条 専門委員会は、教職課程の企画運営に関する事項について審議し、執行する。
2 教職課程の企画運営に関する事項は次のとおりである。
(1)教職課程に関する科目の編成及び改廃並びに担当者に関する事項
(2)教育実習(養護実習及び学校栄養教育実習を含む。)に関する事項
(3)介護等体験に関する事項
(4)その他教職課程に関する事項
3 教務委員会又は大学院教務委員会から別に諮問があるときは、速やかにこれに応じるものとする。
(組織)
第4条 専門委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)地域教育センター専任の教職担当の教員
 (2)学部に設置する養成課程の免許教科(養護及び栄養を含む。)ごとに、教科に関する専門教育科目(養護及び栄養を含む。)を担当する専任教員1名
 (3)大学院に設置する養成課程の免許教科(養護及び栄養を含む。)ごとに、教科に関する専門教育科目(養護及び栄養を含む。)を担当する専任教員1名
 (4)その他教育担当副学長が必要と認める者
2 前項第2号及び第3号の委員については、同一免許教科(養護及び栄養を含む。)に限り、兼任を妨げない。
(任期)
第5条 専門委員会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合は、当該委員の選出方法に従って選出し、その場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第6条 専門委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は、教育担当副学長が指名し、副委員長は、委員の互選によって選出する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
4 委員長及び副委員長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第7条 委員長は、会議を招集し、議長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させることができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、教務支援部において処理する。
附 則
  この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則 
  この規程は、平成26年9月24日から施行する。 
附 則  
  この規程は、令和2年2月6日から施行する。 
附 則  
  この規程は、令和3年12月23日から施行する。