高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学大学院教務委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県立大学大学院研究科委員会規程(以下「研究科委員会規程」という。)第7条第2項の規程に基づき、大学院教務委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、大学院各研究科における教育に関して、その調整等のために、必要に応じて次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)大学院全体の教育方針に関すること。
(2)教育課程の構成並びに学科目の種類、編成及び履修方法にかかる調整、企画立案、運営及び実施に関すること。
(3)大学院生の転研究科に関する基本事項
(4)試験及び修了の要件に関すること。
(5)その他本学大学院の教育課程に必要とされる事項
(6)教職課程に関する基本的方針
(7)その他教職課程に関する事項
2 委員会は、各関係機関等からの要請に基づいて前項の各号に掲げる審議をおこない、その審議結果を大学院各研究科に報告する。ただし、委員会の委員長が必要と認める場合には、各関係機関等からの要請に基づくことなく、前項に掲げる各号に関して必要な審議をおこない、その審議結果を大学院各研究科に報告することができる。
3 委員会は、前項の事項に関して審議した内容を自己点検・評価しなければならない。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)各研究科のうち、看護学研究科各課程から1名、人間生活学研究科においては博士前期課程から2名及び博士後期課程から1名
(2)第7条によって選出される専門委員会の長
(3)その他各研究科長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合は、当該委員の選出方法に従って選出し、その場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって選出する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員長は、会議を招集し、議長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させることができる。
(専門委員会)
第7条 委員会は、教職課程専門委員会を設置し、教職課程の企画運営に関する審議事項につき、委任することができる。
2 前項に定めるもののほか、委員会が第2条第1項に定める事項を審議するため必要と判断するときは、当該事項に関する専門委員会を設置することができる。
3 専門委員会に関する事項は、本規程において定めるもののほか、委員会において定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は、教育・学生支援部において処理する。
附 則
 この規程は、平成26年9月24日から施行する。
附 則 
 この規程は、平成28年4月1日から施行する。 
附 則  
 この規程は、令和2年3月17日から施行する。
附 則   
 この規程は、令和6年4月1日から施行する。