高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学教務委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県立大学教学本部規程第9条に規定する教務委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)大学全体の教育方針に関すること
(2)学部間の教育方針の調整に関すること
(3)教育課程の構成並びに学科目の種類、編成及び履修方法に係る調整、企画立案、運営及び実施に関すること
(4)試験及び卒業の要件に関すること
(5)他大学との単位互換に関すること
(6)共通教養教育に関する基本方針及びその他共通教養教育に関する事項 
(7)教職課程に関する基本的方針及びその他教職課程に関する事項 
(8)その他本学の教育課程に必要とされる事項
2 委員会は、前項の事項に関して審議した内容を自己点検・評価しなければならない。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)教務部長
(2)第7条によって設置される各専門委員会の長
(3)第8条によって設置される各学部教務委員会の長
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。 
2 委員に欠員が生じた場合は、当該委員の選出方法に従って選出し、その場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。
2 委員長は、教務部長をもって充てる。
3 副委員長は、委員の互選によって選出する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
5 副委員長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第6条 委員長は、会議を招集し、議長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させることができる。
(専門委員会)
第7条 委員会は、共通教育専門委員会及び教職課程専門委員会を設置し、共通教養教育及び教職課程の企画運営に関する審議事項につき、委任することができる。
2 前項に定めるもののほか、委員会が第2条第1項に定める事項を審議するため必要と判断するときは、当該事項に関する専門委員会を設置することができる。
3 専門委員会に関する事項は、本規程に定めるもののほか、委員会において定める。
第8条 第2条第1項各号所定の事項のうち、学部固有の事項に関しては、学部教務委員会において審議する。
2 学部教務委員会に関する事項は、本規程において定めるもののほか、各学部において定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は、教育・学生支援部において処理する。
附 則
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 第3条及び第5条第2項の規定にかかわらず、本規程施行後最初に設置される委員会の委員長は、学長が指名する。
3 高知県立大学の最初の教務部長の任期は、第4条第1項の規程にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
附 則
  この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則 
  この規程は、平成26年9月24日から施行する。
附 則  
  この規程は、令和2年4月1日から施行する。 
附 則
  この規程は、令和6年4月1日から施行する。