高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学附属情報図書館動画管理サイト取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、高知工科大学附属情報図書館規程第2条に基づき、高知工科大学附属情報図書館動画管理サイト(以下「動画管理サイト」という。)を適正に管理運用するために必要な事項を定める。
(動画管理サイトの目的)
第2条 動画管理サイトは、第5条に定める登録者が、第4条に定める資料を収集及び蓄積し、学外へ無償で発信することにより、本学の研究活動や課外活動の推進を図るとともに、社会に対する貢献を果たすことを目的とする。
(責任者)
第3条 資料の管理責任者は、附属情報図書館長とする。
(資料の内容)
第4条 動画管理サイトに登録できる資料の内容は、次に掲げるものとする。
(1)学術的な教育研究の成果物
(2)研究活動風景や研究内容
(3)課外活動風景や課外活動時に創生した成果物
(4)国際活動や地域交流活動
(5)学生支援に関するもの
(6)その他、附属情報図書館長が認めたもの
(資料の登録者)
第5条 動画管理サイトに資料を登録できる者は、次に掲げる者とする。
(1)本学に在籍する教職員及び学生
(2)その他、附属情報図書館長が認めた者
(資料の登録)
第6条 資料の登録は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
(1)登録者が、動画管理サイトに直接登録を行う。
(2)登録者が、附属情報図書館長に申請し、附属情報図書館が登録を行う。
2 前項第1号による登録は、教職員に限るものとする。
3 第1項第1号による登録を希望する者は、高知工科大学附属情報図書館動画管理サイト利用申請書(様式1)を附属情報図書館長に提出し、承認を得なければならない。
4 第1項第2号による登録を希望する者は、高知工科大学附属情報図書館動画管理サイト登録申請書(様式2)を附属情報図書館長に提出し、承認を得なければならない。
(資料の取扱い)
第7条 資料の取扱いは、次の各号によるものとする。
(1)資料は、動画管理サイトを構築するサーバに格納する。
(2)資料は、インターネットを通じて不特定多数に無償で公開する。
(3)資料は、サーバ上で公開用資料に媒体変換する。
(資料の著作権及び肖像権)
第8条 資料の著作権及び肖像権は、次の各号のとおり取り扱うものとする。
(1)登録者は著作権者に対し、第7条に掲げる取扱いに対する承諾を、あらかじめ得ておかなければならない。また、資料の著作権が複数の者に帰属する場合は、登録者は、全ての著作権者に対し、第7条に掲げる取扱いに対する承諾を、あらかじめ得ておかなければならない。
(2)資料の著作権処理及び肖像権処理(人や著作物の映り込み等に対する許諾又は許諾の確認)は、登録者が行うものとする。
(3)資料の著作権及び肖像権は、附属情報図書館に移転されることなく、著作権者の元に留保されるものとする。
(4)附属情報図書館長は、閲覧者に対して、著作権法で定める制限規定の範囲内の利用以外は、原則として著作権者に許諾を得る必要がある旨を、動画管理サイトに記載するものとする。
(資料の変更等)
第9条 資料の変更等は、次の各号に定めるところにより行う。
(1)附属情報図書館を介さず、資料の登録を行った者は、登録者の責任で内容の変更及び削除を行うものとする。
(2)附属情報図書館を介し、資料の登録を行った者が、資料の変更及び削除を希望する場合は、高知工科大学附属情報図書館動画管理サイト登録内容変更及び削除申請書(様式3)を附属情報図書館長に提出し、承認を受けたうえで、附属情報図書館が変更及び削除を行う。
(公開の停止・資料の削除)
第10条 資料が公序良俗に反する場合、盗用・剽窃によることが明らかになった場合、その他内容が著しく不適切であると認められた場合、附属情報図書館長は、公開の停止又は資料の削除を行うことができるものとする。
2 前項に該当した場合、第6条で承認した利用又は登録を停止又は取り消す場合がある。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、動画管理サイトの運用に係る事項については、附属情報図書館長が必要に応じて決定する。
附 則
 この要領は、令和元年11月13日から施行する。