高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学教授会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県立大学学則第51条の規定に基づき教授会の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 学部に教授会を置く。
2 教授会は、当該学部の講師以上の専任教員をもって構成とする。
3 学部長が必要と認めた場合は、教授会にその他の専任教員を参加させることができる。 
(審議事項)
第3条 教授会は、当該学部に関する次に掲げる事項を審議する。
(1)学部の教育研究上の目的を達成するための基本的な計画に関すること
(2)学科目の種類、編成及び教育課程に関する事項
(3)学生の入学、転学及び復学に関する事項
(4)学生の試験及び単位修得及び卒業認定に関する事項
(5)学生の厚生補導に関する事項
(6)学部長選挙に関する事項
(7)学部の運営に関する事項
(8)その他、学部の教育及び研究に関する事項
第4条 教授会は、学部長が招集し、その議長となる。
2 学部長に事故あるときは、あらかじめ学部長が定めた順序による教授がその職務を代行する。
3 教授会において審議される議題は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の3日前までに構成員に通知しなければならない。
4 教授会は、その構成員の3分の2以上が出席しなければ、開会することができない。
5 教授会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務)
第5条 教授会に関する事務は、事務局において処理する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、各学部の教授会の運営に関し必要な事項は、当該学部の教授会の議を経て、当該学部長が定める。
附 則
  (施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
  (経過措置)
2 平成24年4月1日以降に高知県立大学生活科学部に置く教授会の組織は、第2条第2項の規定にかかわらず、当該学部に所属する専任及び兼任の教員で組織するものとする。
附 則
  この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成27年4月1日から施行する。 
附 則
  この規程は、平成29年4月1日から施行する。 
附 則  
  この規程は、令和2年2月20日から施行する。