高知県公立大学法人規程集

トップページに戻る
最上位 > 第5 高知工科大学 > 第4編 研究・産学連携
放射線業務等従事者の取扱いに関する申し合わせ
(目的)
第1条 この申し合わせは、高知工科大学におけるエックス線業務従事者及び放射線業務従事者(以下「従事者」という。)の管理に必要な経費の取扱いについて定めるものとする。
(従事者)
第2条 従事者の学内外の区別は、次のとおりとする。
(1)学内従事者
ア 本学の学生又は常勤及び非常勤の教員
イ 本学の客員教授等、客員研究員又は招聘研究員
(2)学外従事者
ア 本学との連携研究を目的にエックス線業務に従事する外部関係者
(測定料)
第3条 学内従事者の個人被ばく測定料(以下「測定料」という。)は、一人当たり年間3千円とする。
2 学外従事者の測定料は、その経費の全てを当該従事者の所属機関へ請求することを原則とする。
3 本学の学生については、その指導教員が測定料を負担する。
(測定料の徴収)
第4条 測定料は、原則として1年ごとにその額を集計し、従事者に対して請求するものとする。
2 学生の測定料については、その指導教員に対して請求する。
3 学内従事者の測定料は、当該従事者(従事者が学生にあっては、当該学生の指導教員)が指定する学内配分資金又は科研費、受託研究経費、共同研究費経費、奨学寄附金等の外部資金から振替により徴収するものとする。ただし、外部資金については、配分機関の使用ルールに制限のある場合は除く。
4 学外従事者からの測定料は、大学が指定する銀行口座への振込を原則とする。
附 則  
 この申し合わせは、令和3年6月1日から施行する。