高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学放射線障害予防規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)(以下「電離則」という。)に基づき、高知工科大学(以下「本学」という。)におけるエックス線等装置の取扱い等を規制することによって、これらによる放射線障害の発生を防止し、本学の内外の安全を確保するとともに、学内外において放射線等を発生させる装置を取り扱う業務に従事する本学教職員等の安全の確保及び健康の保持を目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)放射線      電離則第2条第1項の規定を準用する
(2)エックス線等   1MeV未満のエックス線及び1MeV未満の電子線
(3)エックス線等装置 エックス線等を発生させる装置
(4)エックス線業務  本学でエックス線等装置を取り扱う業務
(5)放射線業務    学外で放射線同位体又は放射線を発生させる装置を取り扱う業務
(6)等価線量     臓器や組織が吸収した線量に対し、放射線の種類ごとに影響の大きさを重み付けしたもの
(7)実効線量     全身被ばく量
第2章 管理組織
(管理等)
第3条 学長は、放射線障害の防止に関する業務を総括管理する。
(放射線等安全委員会)
第4条 本学に、放射線障害の防止に関する基本方針等の重要事項を審議し、適切な実施を図るため、放射線等安全委員会(以下「安全委員会」という。)を置く。
2 安全委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)第5条に定める主任者又は主任者代理
(2)学長が指名する者1名
(3)第6条に定める管理責任者
(4)事務局長
3 安全委員会の委員長は、第5条に定める主任者が務める。
4 安全委員会委員については、学長が任命するものとし、その任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 安全委員会は、必要があるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴取することができる。
(エックス線作業主任者等)
第5条 学長は、エックス線等装置の取扱い及び放射線障害の発生の防止に関する指導及び監督を行わせるため、エックス線作業主任者免許又はエックス線作業主任者資格が与えられる免状を有する者のうちからエックス線作業主任者(以下「主任者」という。)を選任する。
2 主任者は、関係法令及びこの規程の定めるところに従い、エックス線等装置の取扱い及び放射線障害の発生の防止に関する指導及び監督を行うため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)規程等の制定及び改廃への参画
(2)放射線障害防止対策の立案及び調査
(3)法令に基づく申請、届出及び報告の審査
(4)立入検査等の立会い
(5)使用状況等の確認及び施設、書類等の検査
(6)関係者への助言、勧告又は指示
(7)学長に対する意見の具申
(8)安全委員会の開催の要求
(9)事故及び災害時の対策と措置
(10)放射線業務従事者名簿(以下「従事者名簿」という。)の作成及びエックス線業務従事者又は放射線業務従事者として資格を有すると認めた者の従事者名簿への登録及び管理 
3 学長は、主任者が旅行、病気その他事故によりその職務を行うことができない場合は、当該期間中その職務を代行させるため、エックス線作業主任者免許又は主任者資格が与えられる免状を有する者のうちから主任者の代理者(以下「主任者代理」という。)を選任する。
4 主任者代理の任期は、主任者が職務に復帰するまでとし、再任を妨げない。
(エックス線作業管理責任者)
第6条 本学のエックス線等装置の安全管理のため、管理の実務責任者として装置ごとにエックス線作業管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、教授、准教授又は講師のうちから、学長が決定する。
3 管理責任者は、主任者の指示に従い、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)エックス線等装置を取り扱う者の安全管理
(2)エックス線等装置の巡視及び点検
(3)第7条第2項、第3項及び第4項の規定による管理区域(以下「管理区域」という。)への立入者の入退域の記録及び被ばくの管理
(4)管理区域への一時立入者の立入許可の審査
(5)法令等に基づく表示及びその他必要な管理
(6)装置ごとの緊急連絡体制の整備・明示
第3章 管理区域
(管理区域の設定等)
第7条 エックス線等装置は、専用の部屋(以下「エックス線等装置室」という。)に設置しなければならない。ただし、外部放射線による1cm線量当量率が20μSv/hを超えないように遮へいされた構造の装置を設置する場合は、エックス線等装置室は不要とする。
2 エックス線等装置を設置する場合は、装置の外側表面における外部放射線(以下「外部放射線」という。)による実効線量が、3か月につき1.3mSvを超えるおそれがある区域を管理区域として定め、標識によって明示しなければならない。
3 次に掲げる構造をすべて有しているエックス線等装置にあっては、当該装置の内部を管理区域とする。
(1)外部放射線による実効線量が3か月間につき1.3 mSvを超えないように遮へいされたエックス線照射ボックスを有している構造であること。
(2)エックス線照射ボックスの扉が閉じられた状態でなければエックス線等が照射されないようなインターロックを有している構造であること。
(3)前号のインターロックを容易に解除することができない構造であること。
4 前項に該当しないエックス線等装置であっても、当該装置の適正な使用のため、管理責任者を選任し、かつ、当該装置の安全装置等を有効に保持しつつ業務従事者又は取扱者の手指等が装置内に入らないよう必要な措置を講じた場合には、当該装置の内部を管理区域とすることができる。
5 エックス線等装置の新設又は廃止に関する事項は、次のとおり安全委員会に届け出なければならない。
(1)新設 装置を設置しようとする者 装置の設置工事の30日以上前まで
(2)廃止 管理責任者        装置の撤去工事の日まで
第4章 放射線業務等
(取扱い等の共通的事項)
第8条 エックス線業務及び放射線業務等に関しては、この規程に定める事項を厳守し、人体の受ける放射線の量を最小にとどめるよう十分な注意を払うとともに、エックス線等装置を常に最良の状態に保つよう努めなければならない。
(登録者等)
第9条 従事者名簿へ登録された者(以下「登録者」という。)は、次の各号に掲げる事項をすべて満たさなければならない。
(1)エックス線業務又は放射線業務に従事することを、事前に、主任者に届け出なければならない。当該届出は年度内に限り有効とし、継続してエックス線業務又は放射線業務に従事しようとするときは、前年度の指定日までに登録更新を主任者に届け出なければならない。
(2)別途定める教育訓練を受講し、必要に応じて健康診断を受診しなければならない。
2 登録者でない者は、次の各号に掲げる事項を行ってはならない。
(1)エックス線業務及び放射線業務への従事
(2)管理区域への立ち入り。ただし、管理責任者の許可を受けて一時的に立ち入る者はこの限りでない。
(被ばく線量計の携行)
第10条 登録者は、エックス線業務又は放射線業務に従事する場合、個人被ばく線量計(以下「線量計」という。)を携行しなければならない。
(個人被ばく線量の測定)
第11条 登録者は、主任者又は管理責任者の指示に従い、適切な位置に線量計を着用し、次の各号に従い個人被ばく線量を測定しなければならない。ただし、線量計を用いて測定することが著しく困難な場合は、計算によってこれらの値を算出する。
(1)個人被ばく線量の測定(以下「線量測定」という。)は、外部被ばくによる線量について行うこと。
(2)線量測定は、胸部(女性(妊娠する可能性がないと診断された者又は妊娠の意思のない旨を主任者又は管理責任者等に書面で申し出た者を除く。ただし、合理的な理由があるときはこの限りでない。)にあっては腹部)を1cm線量当量、3mm線量当量及び70µm線量当量のうち、実効線量及び等価線量の別に応じて、放射線の種類及びその有するエネルギーの値に基づき、当該外部被ばくによる線量を算定するために適切と認められるものについて行うこと。
(3)前号の他、頭部及びけい部から成る部分、胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大腿部から成る部分のうち、外部被ばくが最大となるおそれのある部分が胸部及び上腕から成る部分(第2号において腹部について線量測定することとされる女性にあっては腹部及び大腿部から成る部分)以外の部分であるときは、当該部分についても線量測定を行うこと。
(4)人体部位のうち外部被ばくが最大となるおそれのある部位が頭部及びけい部、胸部及び上腕部並びに腹部及び大腿部以外であるときは、前2号のほか当該部位についても線量測定を行うこと。
(5)線量測定は、エックス線業務又は放射線業務に従事する間継続して行うこと。ただし、本学の管理区域への一時立入者として管理責任者が認めた場合は、実効線量が100µSvを超えるおそれのあるときに行うこと。
(6)実効線量及び等価線量の算定は、次により行うこと。
ア 男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性(次のイ又はウに掲げるものを除く。)は、実効線量の3か月ごと、1年ごと及び5年ごとの合計
イ 男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性(5年間において、実効線量が1年間につき20mSvを超えたことのないものに限り、次のウに掲げるものを除く。)は、実効線量の3か月ごと及び1年ごとの合計
ウ 男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性(緊急作業に従事するものに限る。)は、実効線量の1か月ごと、1年ごと及び5年ごとの合計
エ 女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)は、実効線量の1か月ごと、3か月ごと及び1年ごとの合計(1か月間に受ける実効線量が1.7mSvを超えるおそれのないものにあっては3か月ごと及び1年ごとの合計)
オ 第2号、第3号及び第4号の規定による人体の組織別の等価線量の3か月ごと及び1年ごとの合計(眼の水晶体に受けた等価線量にあっては、3か月ごと、1年ごと及び5年ごとの合計)
カ 本人の申出等により主任者又は管理責任者等が妊娠の事実を知ることとなった妊娠中の女性にあっては、内部被ばくによる実効線量及び腹部表面に受ける等価線量の1か月ごと及び妊娠中の合計
(7)線量測定の結果は、次の事項について記録すること。
ア 測定年月日
イ 測定対象者の氏名
ウ 測定を行った者の氏名
エ 線量計の種類及び形式
オ 測定方法
カ 測定部位及び測定結果
(8)線量測定の結果から実効線量及び等価線量を算定し、次の項目について記録すること。
ア 算定年月日
イ 算定対象者の氏名
ウ 算定を行った者の氏名
エ 算定対象期間
オ 実効線量
カ 等価線量及び組織名
(保存)
第12条 本学の研究連携部門の長は、次に掲げる事項について、30年間保存しなければならない。
(1)線量測定の結果並びに実効線量及び等価線量の算定結果の記録
(2)健康診断の結果
(3)エックス線等装置の新設届
第5章 事故時及び災害時の措置等
(事故時又は限度を超える被ばく時の措置)
第13条 次の各号に掲げる事態の発生を発見した者は、直ちに管理責任者及び主任者に通報しなければならない。
(1)エックス線業務従事者又は放射線業務従事者が、電離則第4条から第6条に定める実効線量限度又は等価線量限度を超えて被ばくし、又は被ばくしたおそれのある場合
(2)放射線障害が発生し、又は発生するおそれのある場合
2 管理責任者又は主任者は、前項の通報があったとき、又は自ら前項各号に掲げる事態の発生を発見したときは、極力探査に努め、又は応急の措置を講じるとともに、遅滞なく学長及び安全委員会に報告し、必要に応じて所管の労働基準監督署長に報告しなければならない。
(災害時の措置)
第14条 地震、火災その他の災害により、放射線障害が発生するおそれのある場合又は放射線障害が発生した場合(以下「災害等の事態」という。)は、別途定める連絡体制に従い、直ちに連絡及び通報しなければならない。
2 災害等の事態においては、次の各号に掲げるところにより措置しなければならない。 
(1)災害等の事態を発見した者は、災害の拡大防止に努めるとともに、直ちに管理責任者及び主任者に通報すること。
(2)管理責任者又は主任者は、前号の通報があったとき、又は自ら災害等の事態を発見したときは、直ちに次に掲げるところにより応急の措置を講じるとともに、状況を判断し、必要に応じ警察署又は消防署に通報し、かつ、学長及び安全委員会に報告すること。
ア 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者を直ちに救出し、避難させること。なお、エックス線等装置を設置している室内にいる者及びその周辺にいる者に対して、避難するよう警告すること。
第6章 委任
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか、エックス線業務又は放射線業務に従事する者の安全管理に必要な事項は、別に定める。
附 則
 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則  
1 見直しにより、高知工科大学エックス線等障害予防規程は高知工科大学放射線障害予防規程に名称変更する。
2 この規程は、令和3年6月1日から施行する。