高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学軍事研究に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知工科大学(以下「本学」という。)における研究は、学問の自由のもとで人類の福祉に資する不可欠な活動としてより健全に発展させるべきとの観点から、軍事への寄与を目的とする研究又は軍事的な手段による国家の安全保障に関わる分野の研究(以下「軍事研究」という。)に対する本学の基本方針及び対応に必要な事項を定めることを目的とする。 
(基本方針) 
第2条 軍事研究への対応については、次の各号に掲げる事項を本学の方針とする。 
(1)本学においては、軍事研究は実施しない 
(2)軍事研究については、国内外を問わず共同研究や研究指導は行わない 
(3)軍事研究を目的とした、国内外からの研究資金や研究者等(学生を含む)は受け入れない 
(学長の責務) 
第3条 学長は、前条の方針について包括的に責任を負うものとし、次の各号に掲げる事項を行うものとする。 
(1)第4条に規定する軍事研究審査委員会(以下「委員会」という。)の委員を任命すること 
(2)学外研究資金による研究を含め、軍事研究と見なされる可能性がある研究計画について、第5条に規定する委員会の審議を経て、当該研究計画の可否の決定及び適切な助言を行うこと 
(3)国内外の共同研究や研究指導を含め、軍事研究と見なされる可能性がある研究について、第5条に規定する委員会の審議を経て、当該研究実施の可否の決定及び適切な助言を行うこと 
(委員会) 
第4条 第2条に規定する本学の基本方針を踏まえ、軍事研究と見なされる可能性がある研究について、その適切性を、目的・方法・応用の妥当性の観点から、技術的・倫理的に審議するため、学長の下に委員会を設けるものとする。 
2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。 
(1)学長
(2)副学長
(3)研究本部長
(4)研究統括長
(5)事務局長
(6)その他、学長が必要と認める者
3 委員会は、学長が招集し、委員長となる。 
(委員会の任務) 
第5条 委員会は、次の各号に掲げる業務を行う。 
(1)軍事研究と見なされる可能性がある研究計画への応募や受入等の可否に関する審議
(2)軍事研究と見なされる可能性がある研究、共同研究及び研究指導について、その適切性に関する審議
(3)その他、第2条に規定する基本方針に関する事項の審議
(事務) 
第6条 この規程に関する事務は、研究支援課において処理する。 
(その他) 
第7条 この規程に定めるものの他、軍事研究に関する運用で必要な事項は別に定める。 
 
附 則 
 この規程は、平成29年7月1日から施行する。 
附 則 
 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和5年4月1日から施行する。