高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学における研究倫理教育の実施に関する要領
(趣旨)
第1条 この要領は、高知工科大学における研究活動の不正行為への対応等に関する規程に基づき、高知工科大学(以下「本学」という。)における研究倫理教育の内容及び実施方法等について必要な事項を定めるものとする。
(受講義務者)
第2条 次の各号に掲げる者は、研究倫理教育の受講義務者とし、受講修了を必須とする。
(1)本学の教職員
(2)本学を本務とはしないが、本学での研究活動に従事している者、又は本学の研究者として競争的資金等への応募若しくは論文発表等を行う者
(3)大学院博士後期課程学生及び修士課程学生
(4)学会や論文等、外部への発表を行う学生
(5)研究助成金等に応募をする学生
(6)その他、統括管理責任者が必要と認める者
(受講推奨者)
第3条 次の各号に掲げる者は、研究倫理教育の受講推奨者とし、統括管理責任者及び研究倫理教育責任者は受講させるように努めなければならない。
(1)学士課程学生
(2)その他、統括管理責任者が必要と認める者 
(受講方法)
第4条 本学における研究倫理教育は、e-Learningプログラム教材を利用する。
2 前項の教材の受講範囲は、受講者により統括管理責任者が定める。
3 第2条に規定する受講義務者は、5年を超えない期間ごとに前項の研究倫理教育を受講しなければならない。
4 研究倫理教育責任者は、各部局の教職員受講義務者及び受講推奨者の受講状況を、統括管理責任者に報告するものとする。  
5 統括管理責任者は受講状況を取りまとめ、その結果を定期的に最高管理責任者に報告するものとする。
(受講免除)
第5条 受講義務者が第4条第1項で指定する教材以外により研究倫理教育を受講し、その受講内容が本学指定の教材による受講に相当すると統括管理責任者が判断した場合は、その受講修了証の提出をもって、受講を修了したとみなすことができる。
2 第2条各号で定める受講義務者のうち、統括管理責任者が義務を要しないと認めた者は、受講推奨者とすることができる。
(雑則)
第6条 この要領に定めるもののほか、研究倫理教育に必要な事項は、別途協議のうえ定める。
 附 則
 この要領は、平成28年4月1日より施行する。
附 則  
 この要領は、令和3年12月1日より施行する。 
附 則  
 この要領は、令和7年10月1日より施行する。