高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人高知県立大学共同研究取扱規程
(目的)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人高知県立大学(以下「大学」という。)が、国、地方公共団体、他大学、企業、その他大学以外の者(以下「外部機関」という。)と共通の課題について共同して行う研究、試験、調査等(以下「共同研究」という。)について、その取扱いを定めることを目的とする。
(受け入れ条件)
第2条 共同研究は、大学の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障をきたすおそれがないと認められ、外部機関の研究者と共通の課題について共同又は分担して研究を行うことにより、優れた研究成果を期待できる場合にのみ受け入れるものとする。
2 共同研究の成果は、公開するものとする。
3 共同研究は、研究契約前には開始できないものとする。
(受け入れ経費)
第3条 共同研究を実施するに当たり、大学と共通の課題について共同又は分担して研究を行う外部機関(以下「共同研究機関」という。)は、大学における当該共同研究遂行のための経費及び外部機関における当該共同研究遂行のための経費を負担するものとし、その額は大学及び共同研究機関が協議して定める。
2 共同研究機関が負担する経費(以下「共同研究費」という。)は、共同研究の遂行に直接必要な経費に相当する額(以下「直接経費」という。)及び共同研究の遂行に関連し直接経費以外に必要とする経費(以下「間接経費」という。)の合算額とする。
3 間接経費は、直接経費の30%に相当する額とする。
4 共同研究が、次の各号の一に該当する場合は、間接経費を減額又は負担させないことができるものとする。
(1)共同研究機関が、地方公共団体、国又は政府関係機関等である場合
(2)共同研究に対する社会的要請が強く、その成果が公益の増進に著しく寄与するものと期待されるものである場合
5 共同研究機関が第1項の規定により、大学における共同研究費を負担するときは、契約締結後速やかに当該経費を納入しなければならない。
6 第1項の規定にかかわらず、大学は、必要に応じ、予算の範囲内において、共同研究費の一部を負担することができる。
7 大学は、共同研究の内容の変更により、新たな経費が必要となったときは、共同研究機関に共同研究費の追加を求めることができる。
(施設、設備等の供与等)
第4条 共同研究の遂行上、必要な範囲内で大学の施設及び設備等を供するものとする。
2 大学の長(以下「学長」という。)は、共同研究の遂行上必要な範囲で共同研究機関の設備等を受け入れることができる。
3 前項の規定による設備等の受け入れにかかる経費及び原状回復に要する経費は、共同研究機関が負担するものとする。
(共同研究により取得した設備等の帰属)
第5条 共同研究機関から納入された共同研究費により、共同研究の必要上、大学が新たに取得した設備等は、大学に帰属するものとし、固定資産台帳で管理する。
2 更新の必要性を認めるものは、間接経費等をもって償却費に充てる。
(共同研究の申込み)
第6条 大学と共同研究を行おうとする者(以下「共同研究申込者」という。)は、共同研究申込書(別紙様式1。以下「申込書」という。)を学長に提出しなければならない。ただし、必要な内容が記載された文書により提出があれば、その限りではない。
(共同研究の受け入れの決定)
第7条 学長は、共同研究申込書の提出があったときは、当該研究の受け入れの可否を決定するものとする。
(受け入れ決定の通知等)
第8条 学長は、前項の可否の決定をしたときは、共同研究承認(不承認)決定通知書(別紙様式2)により,共同研究申請者に通知しなければならない。
(契約の締結)
第9条 学長は、前条の通知後、予算等共同研究を実施するために必要な措置が確定した上で、共同研究申込者との間で次の事項を記載した共同研究に関する契約書(以下「共同研究契約書」という。)を作成し、契約を締結しなければならない。
(1)共同研究の課題
(2)共同研究の目的
(3)共同研究の内容
(4)共同研究の実施期間
(5)共同研究の実施場所
(6)共同研究の分担
(7)共同研究の経費の分担
(8)共同研究に参加する研究担当者
(9)研究代表者
(10)共同研究の成果の帰属に関すること
(11)守秘義務
(12)損害賠償
(13)その他共同研究を行うために必要な事項
(共同研究の中止又は延長)
第10条 学長及び共同研究機関の長は、共同研究の遂行上やむを得ないと認めるときは、相互協議の上、当該共同研究を中止又は延長することができる。
(完了の報告等)
第11条 研究代表者は共同研究を完了し、又は中止したときは、共同研究の成果を学長に報告するものとする。
(研究成果の公表)
第12条 研究成果の公表は、契約による場合を除きあらかじめ相手方の同意を得て研究者の名で公表するものとする。
2 前項の公表時期・方法等について、必要がある場合は、学長と共同研究機関の長が相互協議の上、定めるものとする。
(知的財産権の帰属)
第13条 共同研究の結果、特許権等の知的財産権が生じた場合は、共同研究契約書の定めるところによる。
(適用の特例)
第14条 共同研究の相手方が、地方公共団体、国又は政府関係機関等であるときは、この規程にかかわらず当該機関等の定める要綱等に基づき共同研究を受け入れることができるものとする。
(秘密保持契約)
第15条 大学は、共同研究に関する契約を締結する以前において共同研究機関と相互の研究内容等について情報を交換しようとする場合、その他大学以外の第三者と技術情報の交換を行おうとする場合は、必要に応じ秘密保持契約を締結するものとする。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、共同研究の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
  この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成27年4月1日から施行する。