第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、
高知県公立大学法人契約職員就業規則第23条の規定に基づき、高知県公立大学法人(以下「法人」という。)に常時勤務する契約職員(以下「契約職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、雇用形態等によりこの規程を適用することが適当でない契約職員の給与に関しては、別に定めることができるものとする。
(給与の種類)
第2条 この規程により契約職員が受ける給与は、給料及び手当とする。この場合において、これらの給与には、法人の用務について生じた実費の弁償は含まない。
第2章 給 与
(給与)
第3条 契約職員の給与は、給料、時間外勤務手当及び休日勤務手当とし、次により支給する。
(1)給料
契約職員の給料については、契約職員給料表(別表)を適用する。
(2)時間外勤務手当及び休日勤務手当
高知県公立大学法人給与規程に準じて支給する。この場合、勤務1時間当たりの手当額の基礎となる給料額は、前号により適用される額とする。
3 前項の支給額に100円未満の端数があるときは、その額を切り上げた額を支給する。
(給与の減額)
第4条 契約職員が、遅刻、早退又は欠勤したときは。常勤の教職員に準じ、給与を減額して支給する。この場合の減額の基礎となる給料額は、第3条に定める時間外勤務手当及び休日勤務手当の算出基礎と同様とする。
附 則
この規程は平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は平成30年4月1日から施行する。
別 表(第3条関係)
契約職員給料表