(趣旨)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人学生寮規程(以下「学生寮規程」という。)第3条の規定に基づき、高知工科大学学生寮の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(学生寮の種類)
第2条 高知工科大学が管理運営する学生寮は、次のとおりとする。
(1)ドミトリー
(2)香美寮
(3)たかそね寮
(4)楠目寮
(管理運営)
第3条 学生寮の管理運営責任者は学長とし、学生支援課が所管する。
2 ドミトリー、香美寮及びたかそね寮に管理人を置き、その業務等は別に定める。
(入寮対象者)
第4条 入寮対象者は、別表1のとおりとする。
2 前項に規定するたかそね寮の入寮対象者のうち、外国人留学生等に係る第5条から第11条及び第14条については、別に定める。
(入寮申込)
第5条 入寮希望者は、入寮願(別紙様式1)を管理運営責任者に提出するものとする。
(入寮許可)
第6条 入寮は、入寮希望者のうちから管理運営責任者が選考し、許可する。
2 入寮生は、別に定める学生寮の諸規則を遵守しなければならない。
(入寮期間等)
第7条 別表2のとおりとする。ただし、別に定める閉寮期間を除く。
2 閉寮期間に在寮を希望するときは、期間の開始日の1週間前までに特別在寮許可願(別紙様式2)を管理運営責任者に提出し、許可を受けなければならない。
(寮費等)
第8条 寮費等は、大学の請求に基づき納入することとし、所定の期日までに納入しなければならない。
2 納入された入寮費、管理費及び寮費は返還しない。ただし、入寮を辞退したときは、入寮費、管理費及び寮費を返還する。
3 前項の規定に関わらず、管理運営責任者が特に必要と認めた場合には、寮費等を返還することができる。
4 管理運営責任者が特に必要と認めた場合には、入寮生は寮費等を分割して納付することができる。分割納付を希望する者は寮費等分納願(別紙様式3)を管理運営責任者に提出しなければならない。
5 学生寮において自動車駐車場を使用する者は、月額1,800円(消費税別)を大学の請求に基づき支払うものとする。駐車場の使用を希望する者は、学生寮自動車駐車場使用願(別紙様式4)を管理運営責任者に提出しなければならない。
(寮費の計算等)
第9条 学生寮規程第4条で定める寮費等の月額とは、月の初日から末日までの期間(1か月分)についての費用を指す。
2 月の途中から入寮する場合は、寮費を30で除した額を1日あたりの寮費とする。ただし、請求する寮費の額に1円に満たない端数がある場合は,これを切り下げるものとする。
(寮費等の請求)
第10条 第8条に定める寮費等の請求については、入寮した日から入寮した日が属する年度の3月までの分を一括して請求するものとし、以後の支払いも4月からその翌年3月までの年額(12か月分)を一括して請求するものとする。ただし、寮費等の分納を認められた場合はこの限りでない。
2 新入生が入学年度前に入寮する場合及び在学生が入寮年度前の3月に入寮する場合は、前項の「入寮した日が属する年度」を「入寮した日が属する年度の翌年度」に読み替える。
3 納付期限は入寮者に対する大学からの請求書類の中で定める。
(入寮許可の取消)
第11条 入寮の許可を受けた者が、所定の期日までに前条に定める納入を完了しないとき、又は入寮の申込みに当たり、虚偽の申込みをしたことが判明したときには、管理運営責任者は入寮の許可を取り消すことができる。
(施設の保全)
第12条 寮生は、学生寮の施設保全につとめ、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1)施設及び備品は、大切に維持保全し、所定の目的以外に使用しないこと。
(2)許可なく施設及び備品に工作を加えないこと。
(3)所定の場所以外に貼り紙等をしないこと。
(4)他者を宿泊させないこと。
(5)防火管理、保健衛生管理、災害防止等学生寮の管理運営上必要とすることは、学生支援課もしくは管理人の指示に従い、積極的に協力し、快適な環境の保持に努めること。
(物品の損傷等の報告)
第13条 学生寮の施設及び備品の損傷、汚損などがあったときは、直ちに物品損傷(汚損等)報告書(別紙様式5)により管理運営責任者に報告しなければならない。
2 前項に規定する損傷、汚染などが寮生の責に帰する場合は、原状回復に要する費用を弁償させることができる。
(退寮)
第14条 入寮期間中やむを得ない理由により退寮を希望する者は、退寮願(別紙様式6)を退寮しようとする日の1か月前までに管理運営責任者に提出し、許可を受けなければならない。
(退寮命令)
第15条 管理運営責任者は、寮生が次の各号の一に該当するときは、退寮を命ずることができる。
(1)本学学生の身分を失ったとき。
(2)寮費等の納付期限までに納付がなく、その後納付期限から3か月以上経過しても完納しないとき。
(3)入寮期間が満了してもなお在寮しているとき。
(4)第12条の規定に違反したとき。
(5)学生寮において著しく風紀及び秩序を乱す行為のあったとき。
(6)その他学生寮の管理運営上支障をきたす行為のあったとき。
(退寮時の点検)
第16条 寮生は、退寮時に寮室等に附属する施設及び備品について、管理運営責任者が指定する者の点検を受けなければならない。
2 前項で定める点検時に損傷、汚損などが発見され、当該損傷、汚損などが入寮者の責に帰する場合は、管理運営責任者は、原状回復に要する費用を入寮者に弁償させることができる。
(学生寮の閉鎖)
第17条 管理運営責任者は、必要があると認めたときは、学生寮を閉鎖することができる。
(補則)
第18条 この規程に定めるものの他、必要な事項は管理運営責任者が定める。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成31年2月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和2年7月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和3年9月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
学生寮の種類 | 入寮対象者 |
ドミトリー | (1)本学に在学する学士課程1年の男子学生 (2)その他、管理運営責任者が許可する者 |
香美寮 | (1)本学に在学する女子学生 (2)その他、管理運営責任者が許可する者 |
たかそね寮 | シェアタイプ | (1)データ&イノベーション学群及び経済・マネジメント学群学士課程2年生以上 (2)その他、管理運営責任者が許可する者 |
ワンルーム | (1)データ&イノベーション学群及び経済・マネジメント学群学士課程2年生以上 (2)外国人留学生等 (3)その他、管理運営責任者が許可する者 |
楠目寮 | (1)総合型選抜スポーツ区分募集競技種目で活動する男子学生 (2)その他、管理運営責任者が許可する者 |
別表2(第7条関係)
学生寮の種類 | 入寮期間 |
ドミトリー | 学士課程1年次 |
香美寮 | 標準修了年限まで |
たかそね寮 | 標準修了年限まで |
楠目寮 | 標準修了年限まで |