高知県公立大学法人規程集

トップページに戻る
最上位 > 第5 高知工科大学 > 第5編 学生支援 > 第2章 表彰・奨学等
高知工科大学大学院修士外国人留学生奨学制度に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知工科大学(以下「本学」という。)大学院修士課程に在籍する優秀な外国人留学生が学業に専念できるよう、経済的支援を行うことを目的とした奨学制度(以下「本奨学制度」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(奨学生の区分)
第2条 本奨学制度適用者(以下「奨学生」という。)は次のように区分する。
(1)奨学生A
(2)奨学生B
(定義)
第3条 この規程において外国人留学生とは、外国籍で在留資格「留学」を有する者又は有する見込みの者とする。
(申請資格)
第4条 奨学生の申請資格は、本学が国際交流協定を締結する大学又は学部等(以下「協定締結大学」という。)の推薦を得て本学大学院修士課程に入学しようとする外国人留学生で、次の各号のとおりとする。
(1)奨学生Aは、次のアからエのすべてを満たす者とする。
ア 協定締結大学の学士課程を卒業見込み又は本学大学院入学時点において卒業後3年以内の者
イ 本学大学院博士後期課程への進学を強く希望している者
ウ 別に定める学力要件を満たす者
エ 別に定める英語能力を有する者
(2)奨学生Bは、協定締結大学の学士課程を卒業見込み又は本学大学院入学時点において卒業後1年以内の者とする。
(奨学制度)
第5条 本奨学制度の適用を申請し出願する者の検定料は免除する。
2 本奨学制度適用者には、次の各号の一を適用する。
(1)奨学生Aは、入学料及び授業料の全額を免除し、月額8万円の奨学金を支給する。
(2)奨学生Bは、入学料の全額及び授業料の半額を免除する。
3 奨学生に他の奨学制度の適用がある場合の取扱いについては、別に定める。
(適用期間)
第6条 本奨学制度の適用期間は、本学大学院修士課程の標準修業年限までとする。
2 休学期間中の奨学金は支給しない。
(申請手続)
第7条 申請手続は別に定める。
(認定)
第8条 前条に定める申請手続を行い本学大学院修士課程の入学者選抜試験に合格した者は、申請した区分の奨学生として認定する。
2 奨学生として認定された者には、その旨を通知する。
(休止)
第9条 学長は、奨学生に対し、奨学制度の適用を休止することが適当と認められる事由が生じたとき、適用を休止できる。
(資格の取消し)
第10条 学長は、奨学生が次の各号の一に該当すると認めた場合、本奨学制度適用の資格を直ちに取り消す。
(1)高知工科大学学則第23条の懲戒に該当したとき。
(2)退学又は除籍となったとき。
(3)その他、資格の取消しが適当と認められる事由が生じたとき。
2 前項第1号及び3号に該当した場合は、免除した授業料等の納付及び支給済奨学金の返還を求めることができる。
(その他)
第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
  この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附 則 
  この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附 則  
  この規程は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度入学生から適用する。ただし、第9条については令和5年度以前に入学した者にも適用する。
附 則  
  この規程は、令和7年12月1日から施行し、令和8年度入学生から適用する。ただし、令和8年度入学生のうち奨学生Aの申請資格を満たしていない者については、申請資格を満たすまでは従前の例による。