高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学大学院修士外国人留学生奨学制度に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知工科大学(以下「本学」という。)大学院修士課程に在籍する優秀な外国人留学生が学業に専念できるよう、経済的支援を行うことを目的とした奨学制度(以下「本奨学制度」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において外国人留学生とは、外国籍で在留資格「留学」を有する者又は有する見込みの者とする。
(奨学制度)
第3条 本奨学制度の適用を申請し出願する者の検定料は免除する。
2 本奨学制度適用者(以下「奨学生」という。)には、入学料及び授業料を免除し、月額5万円の奨学金を支給する。
3 奨学生に他の奨学制度の適用がある場合の取扱いについては、別に定める。
(適用期間)
第4条 本奨学制度の適用期間は、本学大学院修士課程の標準修業年限までとする。
2 休学期間中の奨学金は支給しない。
(適用人数)
第5条 奨学生の数は、在学生を含め、各年度10名以内を目安とする。
(資格)
第6条 本奨学制度の適用を受けようとする者は、次の各号の全てを満たす外国人留学生とする。
(1)本学が国際交流協定を締結する大学又は学部等(以下「協定締結大学」という。)の学士課程を優秀な成績で卒業した者又は卒業見込みの者
(2)協定締結大学の推薦を得て、本学大学院修士課程に入学しようとする者
(3)本学大学院博士後期課程への進学を強く希望している者
(4)経済的支援を必要とする者
(奨学生の決定)
第7条 奨学生は別途定める方法により選考し、教育研究審議会の議を経て学長が決定する。
2 奨学生の決定を受けた者には、その旨を通知する。
(資格の取消し)
第8条 学長は、奨学生が次の各号の一に該当すると認めた場合、本奨学制度適用の資格を直ちに取り消す。
(1)高知工科大学学則第23条の懲戒に該当したとき。
(2)その他、資格の取消しが適当と認められる事由が生じたとき。
(休止)
第9条 学長は、奨学生が次の各号の一に該当すると認めた場合、本奨学制度の適用を休止できる。
(1)奨学生が第6条第3号又は第4号の資格を喪失したと学長が認めたとき。
(2)その他、奨学制度適用の休止が適当と認められる事由が生じたとき。
(その他)
第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
  この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附 則 
  この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附 則  
  この規程は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度入学生から適用する。ただし、第9条については令和5年度以前に入学した者にも適用する。