高知県公立大学法人規程集

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海外短期プログラム参加及び交換留学時の旅費助成に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、高知工科大学(以下「本学」という。)の教育・研究のグローバル化を促進するため、海外で開催される国際的な短期プログラムに参加する学生及び本学が国際交流協定を締結する大学に短期留学する学生の旅費支援を目的とした助成(以下「本助成」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(助成対象)
第2条 本助成は、次の各号の一に該当する本学学生に対し行う。
(1)日本国外で開催される国際的な短期プログラムのうち、国際交流センターが指定するもの(以下「短期プログラム」という。)に参加する学生
(2)本学が国際交流協定を締結する大学に、高知工科大学学生交流規程第2章に基づき短期留学する学生
2 前項の規定に関わらず、次の各号の一に該当する場合は、本助成の対象外とする。
(1)同年度に本助成又は国際会議発表旅費の助成に関する要綱が規定する助成を既に受けている場合
(2)留学生が出身国に渡航する場合
(助成額)
第3条 本助成の額は、高知龍馬空港と目的地の最寄空港との間の経済的経路を原則経路とし、原則経路を利用した場合の往復交通費(実費)の半額(上限5万円)とする。
2 前項にかかわらず、原則経路以外の経路又は原則経路で示された移動方法以外の方法によった場合でも、前項の額を超えない範囲で助成することができる。
3 本助成の目的外の用務が別にある場合及び本学以外の機関等から費用補填を受ける場合は、助成額を調整する。
(申請手続)
第4条 本助成の適用を受けようとする学生は、海外短期プログラム等旅費助成申請書(様式1)を出発の2週間前までに所管部署に提出するものとする。
(清算)
第5条 本助成の適用を受けようとする学生は、帰国後、旅費清算に必要な証憑書類を本学に提出しなければならない。
(TOEICの受験)
第6条 原則として、本助成の適用を受けようとする学生は、当該短期プログラム又は短期留学の終了後、TOEICを受験し、スコアレポートの写しを本学に提出しなければならない。
附 則
 この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成27年1月1日から施行する。