高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人高知県立大学授業料等に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、高知県立大学学則第47条高知県立大学大学院学則第32条に基づき、入学検定料、入学料、授業料、研修料、学位論文審査手数料及び特別の課程に係る受講料に関し必要な事項並びに証明書の種類及びその発行手数料等について定めるものとする。
(入学検定料の納付)
第2条 高知県立大学へ入学を志願する者は、次の入学検定料を納付しなければならない。

区分

課程

金額

高知

県立大学

学部

通常の課程(専ら夜間に履修する課程(以下「夜間主」という。)を除く)

17,000円

通常の課程(夜間主)

10,000円

一部の科目を履修し、又は専ら研究をする課程

4,900円

大学院

通常の課程

30,000円

一部の科目を履修し、又は専ら研究をする課程

4,900円

2 前項の規定にかかわらず、高知県立大学の学部の編入学に係る入学検定料の額は、3万円(夜間主にあっては1万8千円)とする。
(入学料の納付)
第3条 高知県立大学に入学を許可された者は、指定する期日までに、次の入学料を納付しなければならない。
 

区分

課程

金額

高知県立大学

学部

通常の課程(夜間主を除く)

入学の許可の日の6月前から引き続き県内に住所を有する者又はその配偶者若しくはその一親等の親族である者(以下この項において「県内生」という。)

141,000円

県内生以外の者

282,000円

通常の課程(夜間主)

県内生

70,500円

県内生以外の者

141,000円

一部の科目を履修する課程(夜間主を除く)

県内生

14,100円

県内生以外の者

28,200円

一部の科目を履修する課程(夜間主)

県内生

7,050円

県内生以外の者

14,100円

専ら研究をする課程

県内生

42,300円

県内生以外の者

84,600円

大学院

通常の課程

県内生

141,000円

県内生以外の者

282,000円

一部の科目を履修する課程

県内生

14,100円

県内生以外の者

28,200円

専ら研究をする課程

県内生

42,300円

県内生以外の者

84,600円

2 前項の規定にかかわらず、高知県立大学大学院の研究科の博士前期課程を修了し、引き続き当該大学院の研究科の博士後期課程に進学をする者からは、入学料を徴収しない。
(授業料の納付)
第4条 高知県立大学に在学する者は、次の表に定める授業料を納付しなければならない。
 

区分

課程

金額

高知県立大学

学部

通常の課程(夜間主を除く)

年額  535,800円

通常の課程(夜間主)

年額  267,900円

一部の科目を履修する課程(夜間主を除く)

1単位 14,800円

一部の科目を履修する課程(夜間主)

1単位 7,400円

専ら研究をする課程

月額  29,700円

大学院

通常の課程

年額  535,800円

一部の科目を履修する課程

1単位 14,800円

専ら研究をする課程

月額  29,700円

2 高知県立大学に在学する者のうち、別に定めるところにより、当該大学の修業年限又は標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して卒業又は課程を修了することを認められた者が納付する授業料の年額は、当該在学を認められた期間(以下「長期在学期間」という。)に限り、前項の規定にかかわらず、同項に規定する授業料の年額に当該大学の修業年限又は標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期在学期間の年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)とする。
(研修料の納付)
第5条 大学又は短期大学がその所属する教員を研修員として高知県立大学に派遣するときは、当該大学又は短期大学は月額29,700円の研修料を納付しなければならない。ただし、当該大学又は短期大学が高知県立大学の教員を研修員として受け入れる場合に研修料を徴収しないときは、この限りでない。
第6条 削除
(学位論文審査手数料の納付)
第7条 高知県立大学大学院の研究科の博士後期課程に在学する者以外の者で、当該大学院の行う博士の学位の授与の審査を受けようとするものは、学位論文1件につき57,000円の学位論文審査手数料を納付しなければならない。
(特別の課程にかかる受講料等の納付)
第8条 高知県立大学において、学校教育法(昭和22年法律第26号)第105条の規定に基づく高知県立大学の学生以外の者を対象とした特別の課程(以下「特別の課程」という。)を受講する者は、受講料として特別の課程ごとに別に定める額を納付しなければならない。
(授業料等の納付期日等)
第9条 高知県立大学の年額により定めた授業料は、前期及び後期の2期に区分して納付するものとし、前期にあっては4月25日、後期にあっては10月25日までにその額の2分の1に相当する額を納付しなければならない。
2 前項の規程にかかわらず、経済的理由その他の特別の理由があると認められる者については、分納又は延納により授業料を納付することができる。
3 口座振替は、第1項に定める納付期限から、それぞれの日の属する月の月末までの間に行うものとする。
4 1単位につき又は月額により定めた授業料、研修料及び特別の課程に係る受講料は、別に指定する日までにその額を納付しなければならない。
5 学位論文審査手数料は、学位論文の提出時に納付しなければならない。
(休学する者等の授業料の納付)
第10条 授業料の納期前に休学、退学若しくは転学する者又は納期後に入学した者は、その際その月分の授業料を納付しなければならない。ただし、休学を許可した期間の初日が前条に規定する納期限の日の属する月の初日であるときにあっては、その月分の授業料を徴収しない。
(長期在学期間を短縮する場合)
第11条 第4条第2項の規定により授業料の年額が定められた者が長期在学期間を短縮することを認められる場合には、当該短縮後の期間に応じて同項の規定により算出した授業料の年額に当該者が在学した期間の年数(その期間に1年に満たない端数があるときは、これを1年に切り上げるものとする。以下この条において同じ。)を乗じて得た額から当該者が在学した期間(学年の中途にあっては、当該学年の終了までの期間とする。以下この条において同じ。)に納付すべき授業料の総額を控除した額を、長期在学期間の短縮が認められるときに納付しなければならない。ただし、当該短縮後の期間が修業年限又は標準修業年限に相当する期間の場合には、第4条第1項に規定する授業料の年額に当該者が在学した期間の年数を乗じて得た額から当該者が在学した期間に納付すべき授業料の総額を控除した額を納付しなければならない。
(授業料等の免除)
第12条 学長は、次の各号のいずれかに該当する者があると認めるときは、授業料の全部又は一部を免除することができる。
(1)品行方正かつ学力優秀である者であって、学資が不十分であるもの
(2)特別の事情のある者
2 学長は、次の各号のいずれかに該当する者について、特に必要があると認めるときは、入学検定料、入学料又は授業料の全部又は一部を免除することができる。
(1)他の大学又は短期大学と相互に学生を受け入れる場合における当該他の大学又は短期大学から受け入れる学生
(2)官公署等からの委託に基づき受け入れる者
(3)外国からの留学生
(休学中の者の授業料)
第13条 休学中の者からは、授業料を徴収しない。
2 前項の授業料を徴収しない期間は、休学を許可した期間の初日の属する月の翌月(当該休学を許可した期間の初日が月の初日であるときにあっては、当該日の属する月)から復学を許可した当該復学の日の属する月の前月までの間とする。
第14条 削除
(入学検定料等の還付) 
第15条 既納の入学検定料、入学料、授業料、研修料、学位論文審査手数料及び特別の課程に係る受講料は、還付しない。ただし、年額により定めた授業料を前納した場合であって納付者が卒業、休学、退学又は転学をしたときにおける当該卒業、休学、退学又は転学をした月の翌月(休学を許可した期間の初日が月の初日であるときにあっては、当該日の属する月)以後のもの及び納付者の責めに帰すべき事由によらない場合における既納の授業料については、この限りでない。
2 前項本文の規定にかかわらず、高知県立大学の学部の通常の課程の入学検定料のうち13,000円は、次に掲げる者に限り、還付するものとする。
(1)第1次選考として書類選考を行う入学試験において当該第1次選考を不合格となった者
(2)入学試験の出願を受理した後に大学入学共通テスト(独立行政法人大学入試センター法(平成11年法律第166号)第13条第1項第1号の試験をいう。)の受験科目の不足等による出願無資格者であることが判明した者
3 第1項本文の規定にかかわらず、特別の課程に係る受講料については、特別の課程を開始する日の前日までに当該課程を受講することを辞退した者に限り、当該課程に係る既納の受講料の額の2分の1に相当する額を還付するものとする。 
(証明書の種類及び発行手数料)
第16条 証明書の種類及びその発行手数料は、別表のとおりとする。
(発行手数料の免除)
第17条 理事長が特に認めるものについては、発行手数料を免除することができる。
(委任)
第18条 この規程に定めるほか、授業料等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
  この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成26年1月28日から施行する。
 
    附 則 
  この規程は、平成26年6月27日から施行する。 
附 則 
  この規程は、平成27年4月1日から施行する。  
附 則 
  この規程は、平成28年4月1日から施行する。 
附 則
  この規程は、平成28年5月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成29年4月1日から施行する。
 
    附 則
  この規程は、令和2年4月1日から施行する。
 
    附 則 (令和2年12月24日改正)
 (施行期日) 
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。 
 (経過措置) 
2 令和2年度以前の入学生については、なお従前の例による。 
附 則  
  この規程は、令和5年4月1日から施行する。
 
別表(第16条関係)
 
高知県立大学

学生証再発行

3,000円

在学証明書

200円

健康診断証明書

200円

在籍証明書

200円

成績証明書

200円

単位修得証明書

200円

単位修得見込証明書

200円

学位取得証明書

200円

修了見込証明書

200円

修了証明書

200円

卒業見込証明書

200円

卒業証明書

200円

在学期間証明書

200円

推薦書

200円

その他証明書(定型様式のもの)

200円

その他証明書(定型外様式のもの)

500円