高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学化学物質管理規程
(目的)
第1条 この規程は、高知工科大学における化学物質の安全管理に関し必要な事項を定め、化学物質による安全衛生上の危害を防止し、その適正な使用及び管理を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における「化学物質」とは、教育研究に用いるすべての元素及び化合物(放射性物質を除く)であって次の各号に定めるものをいう。
(1)麻薬、向精神薬:麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第1号及び第2条第6号に定めるもの。
(2)覚せい剤:覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第2条第1項に定めるもの。
(3)毒物、劇物:毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表2、並びに毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号)第1条及び第2条に定めるもの。
(4)特定毒物:毒物及び劇物取締法別表第3及び指定令第3条に定めるもの。
(5)危険物:消防法(昭和23年法律第186号)別表第1に定めるもの。
(6)PRTR第一種指定化学物質:特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善に関する法律施行令(平成12年政令第138号)別表第1に定めるもの。
(7)PRTR第二種指定化学物質:特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善に関する法律施行令別表第2に定めるもの。
(8)特定化学物質:労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第3に定めるもの。
(9)有機溶剤:労働安全衛生法別表第6の2に定めるもの。
2 前項に定めるもののほか、法令等により特別の定めがあるもの及び化学的有害性・危険性を有するもの。
(管理責任者の責務)
第3条 学長は、化学物質を適正に管理するため、化学物質を取り扱う教員のうちから管理責任者を指名する。
2 管理責任者は、化学物質の安全管理に関し必要な指導及び啓発を行う。
(取扱責任者の責務)
第4条 化学物質を使用する研究室及び管理実体の単位ごとに、化学物質を取り扱う教員のうちから取扱責任者を定める。
2 取扱責任者は、実験室又は研究室において管理体制の整備に努め、化学物質の取扱い、化学物質による健康障害防止のために必要な措置を講じなければならない。
3 取扱責任者は、化学物質の登録・保管及び廃棄処分の状況等を定期的に点検し、化学物質を取り扱う者に対し、監督・指導を行う。
(化学物質取扱者の責務)
第5条 本学において、化学物質を取り扱うすべての教員及び学生は、化学物質取扱者(以下「取扱者」という。)として法令等及び本規程を遵守するとともに、取扱責任者、管理責任者の指揮監督のもと、適正な使用と管理を行わなければならない。
(化学物質の登録及び管理等)
第6条 本学において取り扱うすべての化学物質は、全学で一元かつ効率的に管理するため、高知工科大学薬品管理システムに登録し、管理する。
(毒劇物の取扱い)
第7条 取扱責任者は、実験室又は研究室において、毒物及び劇物を使用、保管する場合、毒物及び劇物の登録・保管・使用・廃棄処分の状況を定期的に点検し、取扱者に対して適正管理の指導をしなければならない。
2 購入した毒物・劇物は毒物及び劇物取締法に基づき、次の各号に掲げるとおり管理しなければならない。
(1)実験室、研究室内の専用の保管庫に保管すること。
(2)保管庫は鍵のかかるもので、かつ容易に移動できないものを用いること。
(3)毒物及び劇物の保管庫には、外部から明確に識別できるよう、「医薬用外毒物」又は「医薬用外劇物」の文字を表示すること。
(4)毒物及び劇物の容器及び被包には、外部から明確に識別できるよう、「医薬用外毒物」又は「医薬用外劇物」の文字を表示すること。
(5)毒物及び劇物の保管庫は、必要時以外は施錠すること。
(6)混合又は混触発火のおそれのあるものについては、分類区分して収納する等、保管及び配置について配慮すること。
3 特定毒物を使用する場合は、特定毒物研究者として都道府県知事に申請し許可を得なければならない。
(改善命令等)
第8条 危機管理本部長は、化学物質による安全管理上の問題若しくは健康問題が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、取扱責任者に対して、化学物質等の使用停止を含む改善措置を命ずることができる。
2 取扱責任者は前項において改善措置を命ぜられたときは、当該改善措置を遅延なく講じなければならない。
(事故の対処)
第9条 取扱者は、その保管若しくは取扱いに係る化学物質の飛散、又は漏えい等により保健衛生上の危害が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、直ちに取扱責任者に届け出るとともに、必要な応急措置を講じなければならない。
2 取扱者は、その保管若しくは取扱いに係る化学物質の盗難、又は紛失が発生したときは、直ちに取扱責任者に届け出なければならない。
3 上記の場合において、取扱責任者は、ただちに管理責任者に報告するとともに、保健所、警察署又は消防機関への届け出等の必要な措置を講じなければならない。
(細則)
第10条 この規程の定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、別に定める。
 
附 則
1 この規程は、平成25年7月1日から施行する。
2 本規定の制定に伴い、公立大学法人高知工科大学毒劇物管理規程は廃止する。
附 則
1 見直しにより、公立大学法人高知工科大学化学物質管理規程は高知工科大学化学物質管理規程に名称変更する。
2 この規程は、平成27年4月1日から施行する。