(設置)
第1条 高知県公立大学法人が設置する高知工科大学(以下「本学」という。)に高知工科大学基金(以下「基金」という。)を置く。
(目的)
第2条 基金は、本学の学生支援、教育研究振興等に資することを目的とする。
(事業)
第3条 前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)本学の学生への学生支援事業
(2)本学のキャンパス整備事業
(3)本学の教育研究支援事業
(4)本学の国際交流事業
(5)地域貢献事業
(6)その他基金の目的達成に必要な事業
(特定基金)
第4条 特定目的の寄附を募るため、基金に特定基金を置くことができる。
2 特定基金の設置は、重要性、金額、資金管理の必要性を考慮し、第7条に定める基金運営委員会の議を経て、学長が決定する。
3 管理は、特定基金ごとに区分して行う。
(謝意)
第5条 基金に寄附を行った個人又は団体に対して謝意を表明する。
2 前項の謝意の表明に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長が定める。
(運営)
第6条 基金の運営には、基金あての寄附及びその果実をあてる。
2 基金は広く社会から貴重な寄附を受け入れることから、透明性を確保する。
(基金運営委員会)
第7条 基金の管理運営に関する重要事項を審議、決定するために基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 基金運営委員長(以下「委員長」という。)は、学長とする。
3 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
4 委員会は、次の事項を審議、決定する。
(1)事業計画に関する事項
(2)予算及び決算に関する事項
(3)寄附の受入れに関する事項
(4)その他基金の管理運営に関する重要事項
5 前項1号及び2号並びにその他の基金に関する重要事項は、理事会に報告するものとする。
(基金運営委員会委員)
第8条 委員会は次の各号に掲げる委員で組織する。
(1)副学長
(2)学外者で大学に関し広くかつ高い見識を有する者
(3)その他学長が必要と認める者
2 委員は、学長が委嘱、又は任命する。
3 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4 委員に欠員ができた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務)
第9条 基金に関する事務は、財務課において行う。
2 財務課長は、事務を統括する。
3 財務課は、次に掲げる事務を行う。
(1)基金の収支報告
(2)特定基金の管理
(3)期日管理、残高、運用可能資金等の情報管理及び委員会への情報提供
(事業年度)
第10条 事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(基金の受入)
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、基金の運営その他必要な事項は、委員会の議を経て学長が定める。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。