高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学奨学寄附金等規程
(趣旨)
第1条 高知工科大学(以下「本学」という。)における奨学寄附金等の受入れに関する取扱いは、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「奨学寄附金等」とは、本学の教育研究の助成を目的として、本学に寄附される寄附金、設備及び機器をいう。
(申込及び受入の決定)
第3条 奨学寄附を申し出る者は、別記様式による奨学寄附金等申込書を担当する教員及び当該教員の属する学群の長(大学院にあってはコース長)を経由して学長に提出することとし、学長は、第4条に基づいて受入れの可否を決定する。
(奨学寄附金等の実施基準)
第4条 奨学寄附金等の受入れは、本学の研究上有意義であり、かつ本学の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り受け入れるものとする。
  ただし、次の各号に掲げる条件が付されている奨学寄附金等は、受け入れることができないものとする。
(1)寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること。
(2)寄附金の使途について、寄附者が会計検査を行うこと。
(3)寄附金による学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権その他これらに準じる権利を寄附者に譲渡し、又は使用させること。
(4)寄附申し込み後、寄附者がその意思により寄附金の全部又は一部を取り消すこと。
(5)その他本学の学術研究に支障があると認められる条件
(奨学寄附金等の支出)
第5条 奨学寄附金は、本学の会計に収納された後、間接経費として、原則として30%を差し引いた額を寄附の目的に沿って支出する。
2 奨学寄附金等として寄附された設備、機器は、本学の資産としての手続を経た後、寄附の目的に沿って交付する。
(奨学寄附金の使途)
第6条 奨学寄附金(間接経費を差し引いた額)は、寄附の趣旨に添って、次の各号に掲げる経費の使途に支出することができる。
(1)学術研究に要する経費
(2)学生の教育研究に要する経費
(3)前各号に掲げるもののほか、教育研究の奨励を目的とする経費
2 学長は、前項に規定する使途以外に支出する特別な必要があると認めるときは、その使途を別に定めることができる。
附 則
 この規程は、平成14年4月10日から施行する。
附 則 
 この規程は、平成31年2月1日から施行する。