高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学教員選任規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知工科大学組織規程第2条の規定に基づき、高知工科大学の教員の選任について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で教員とは、専任の教授、准教授、講師、教育講師、助教及び助手をいう。
(選考・任命)
第3条 学長は、教員を選任しようとする場合は、教育研究審議会の議を経て候補者を選考するものとする。
2 学長は、前項の教員候補者について次の各号に掲げる書類を添付し、理事長に上申するものとする。
(1)教員候補者選定報告書
(2)履歴書
(3)教育研究業績書
3 理事長は、前項の上申に基づき、これを任命する。
4 学長が教員選任計画書を理事長に提出し、承認を得た場合には、第1項による教員候補者の選考に基づき、学長が任命することができる。
 
附 則
 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則  
 1 見直しにより、高知工科大学教育職員選任規程は高知工科大学教員選任規程に名称変更する。
 2 この規程は、令和元年8月1日から施行する。