高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学副学長等選任規程
(趣旨)
第1条 この規程は高知工科大学組織規程に基づき、高知工科大学副学長、学長特別補佐、研究科長、学群長、学部長、副学群長、本部長、附属情報図書館長、地域連携機構長、研究所長、研究統括長、教室長及び修士コース長(以下「副学長等」という。)の選任について、必要な事項を定めるものとする。
(選任)
第2条 副学長等の選任は、学長が行う。
2 この規程で規定する副学長等の職に、必要に応じて職を補佐する者を置く場合の選任は、前項に準じる。
(時期)
第3条 副学長等の選任は、次の場合に行う。
(1)副学長等については、学長が必要と認めたとき
(2)副学長等の任期が満了するとき
(3)副学長等が辞任を申し出たとき
(4)副学長等が欠員となったとき
2 副学長等の選任は、前項第1号、第3号及び第4号の場合はその事由が生じたとき速やかに、同項第2号の場合は、原則として任期満了の1月以前に行うものとする。
(任期)
第4条 副学長等の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、前任者の辞任及び欠員による場合には、前任者の残任任期までとする。
 
附 則
 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成31年2月1日から施行する。
附 則 
 この規程は、平成31年4月1日から施行する。