高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人高知工科大学教育研究審議会規程
(目的)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人定款(以下「定款」という。)第23条1項に基づき設置する、高知工科大学教育研究審議会(以下「教育研究審議会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教育研究審議会は、定款第23条第2項に規定する次に掲げる委員により構成し、委員の総数は、23名以内とする。
(1)学長
(2)副学長
(3)学群その他の教育研究上の重要な組織の長のうち、学長が指名する者
(4)前号に掲げる者のほか、学長が指名する職員
2 前項第3号及び第4号に掲げる委員の定数は、それぞれ12名以内及び8名以内とする。
3 第1項第4号により、学長が指名する職員には、事務局長及び教授会において選出された教員(教授、准教授又は講師)を含むものとする。
(任期)
第3条 前条第1項第3号及び第4号に掲げる委員の任期は、それぞれ2年以内の当該職にある期間及び1年とする。
(議長)
第4条 教育研究審議会に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長が不在の場合は、予め学長が指名した副学長がその職務を行う。
3 議長及び予め学長が指名した副学長が不在の場合は、予め学長が指名した者が、その職務を代行する。
(審議事項)
第5条 教育研究審議会は、定款第25条に掲げる事項を審議する。
2 教育研究審議会の議案は、議長が提出する。
3 定款第25条第10号に掲げる大学の教育研究に関する重要事項は、教授会から審議を委任された事項の他、学長が特に必要と認める事項とする。
4 議長は、教授会から審議を委任された事項の審議結果を教授会に報告しなければならない。
(委員以外の者の出席)
第6条 第2条第1項第3号に掲げる委員が特段の事由により出席できない場合は、議長の許可を得て、当該委員と所属を同じくする教員を代理として出席させることができる。
2 前項により出席する代理の委員は、議決に加わることができる。
3 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ意見を聴くことができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。
(議事録)
第7条 議長は、教育研究審議会における議事概要について議事録を作成しなければならない。
(非公開)
第8条 教育研究審議会は、公開しない。
(専門委員会)
第9条 教育研究審議会に、専門の事項を調査、審議又は実施させるために専門委員会を置くことができる。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、教育研究審議会の運営に関し必要な事項は、教育研究審議会が別に定める。
附 則
  この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
  見直しにより、公立大学法人高知工科大学教育研究審議会規程は、高知県公立大学法人高知工科大学教育研究審議会規程に名称を変更する。
  この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、令和2年4月1日から施行する。