(設置)
第1条 この規程は、
高知工科大学組織規程第8条の規定に基づき、高知工科大学地域イノベーション共創機構(以下「地域イノベーション共創機構」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 地域イノベーション共創機構は、大学と地域が共同研究や学術指導を推進し、その成果を地域産業の振興と活性化、人材の育成、政策提言などに繋げ、広く地域の発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第3条 地域イノベーション共創機構は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)産官学の連携研究の推進
(2)地域の産業振興に関する支援
(3)地域活性化に向けた課題の研究
(4)研究会等の開催及び地域振興策の提案
(5)その他、地域イノベーション共創機構の目的の達成に必要な事業
(組織)
第4条 学長は、地域イノベーション共創機構長を任命するとともに、地域イノベーション共創機構に、前条に規定する事業を行う教員及び研究員並びにその他の職員を置く。
(センター、研究室)
第5条 地域イノベーション共創機構のもとにセンター及び研究室を置く。
2 前項のセンター及び研究室の新設及び廃止は学長が決定する。
3 センター長及び研究室長は、学長が任命する。
4 センター長及び研究室長の給与は年俸制とし、その額は、外部資金獲得実績、プロジェクト成果等を勘案して学長が決定する。
5 センター長及び研究室長以外の研究員の給与は年俸制とし、その額は、センター長及び研究室長と相談のうえ、学長が決定する。
6 センター及び研究室のその他の職員の雇用は、原則として外部資金獲得に基づくプロジェクト単位とし、任免及び勤務条件等は、センター長及び研究室長と相談のうえ、学長が決定する。
(研究スペース)
第6条 地域連携棟に、地域イノベーション共創構成員の研究スペースを配置する。
2 研究スペースの割り当ては学長裁量とし、割り当てた研究スペースの使用料は無料とする。
3 研究スペース利用の詳細については、別途「地域連携棟管理規程」に定める。
4 地域連携棟に隣接する実験棟は、共用施設とし、その管理は地域イノベーション共創推進課が担当する。
(運営)
第7条 センター及び研究室の運営は、センター長及び研究室長の裁量による。
2 センター及び研究室は、協働が望ましい場合は、自発的に協働体制を組織する。その際、大学の承認等を要する場合は、センター長又は研究室長が地域イノベーション共創機構長に報告し、指示を仰ぐこととする。
(報告)
第8条 センター長及び研究室長は、年度毎にそれぞれの研究目標や運営経費についての事業計画を策定し、地域イノベーション共創機構長を経て学長の承認を得なければならない。
2 センター長及び研究室長は、研究成果等について、中間報告及び最終報告を行い、地域イノベーション共創機構長を経て学長の承認を得なければならない。
(運営費及び研究費)
第9条 地域イノベーション共創機構長は、学長の承認のもと、前条による、事業計画等に基づき、当該年度の地域イノベーション共創機構予算の範囲で、センター及び研究室の運営費、研究費を配分することができる。
2 大学から配分する運営費、研究費以外の費用は、センター及び研究室が独自に外部資金を獲得して支弁する。
(事務局)
第10条 地域イノベーション共創機構には若干名の専任の事務局職員を置き、この職員は本学の地域イノベーション共創推進課に所属する。
2 地域イノベーション共創機構のセンター及び研究室に係る共同研究、外部資金等の契約事務及び成果に関する特許事務等は地域イノベーション共創推進課にて一括管理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、地域イノベーション共創機構の運営に関し必要な事項は学長が定める。
(改廃)
第12条 この規程の改廃は、教育研究審議会の議を経て行う。
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
1 見直しにより、高知工科大学地域連携機構規程は高知工科大学地域イノベーション共創機構規程に名称変更する。
2 この規程は、令和7年4月1日から施行する。