高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学大学院博士後期課程特待生規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知工科大学(以下「本学」という。)大学院博士後期課程の特に優秀な学生が学業に専念できるよう、経済的支援を行う高知工科大学大学院博士後期課程特待生制度に関して必要な事項を定めるものとする。
(特待生の区分)
第2条 特待生は次のように区分する。
(1)SSP特待生
(2)CSC-KUT特待生
(定義)
第3条 この規程において外国人留学生とは、外国籍で在留資格「留学」を有する若しくは有する見込みの者又は学長が外国人留学生として認める者とする。
(申請資格)
第4条 特待生の申請資格は、本学大学院博士後期課程に進学又は入学しようとする者であって、原則として、それぞれ次の各号のアからイのいずれにも該当する者とする。
(1)SSP特待生 
ア 我が国又は各国を代表する大学、大学院を優秀な成績で卒業又は修了している者で、修士号の学位を取得しているか、申請時にその見込みのある者
イ 本学大学院博士後期課程に進学又は入学する時点で、満35歳以下である者
(2)CSC-KUT特待生
ア 中国又は各国を代表する大学を優秀な成績で卒業し、かつ中国を代表する大学院を優秀な成績で修了している者で、修士号の学位を取得しているか、申請時にその見込みのある者
イ 中国国家留学基金管理委員会と本学との協定に定める申請資格を満たしている者
(特待内容)
第5条 特待生の授業料等の取扱いは、次のとおり免除する。
(1)特待生として入学しようとする者の検定料は免除する。
(2)特待生として入学する者の入学料は免除する。
(3)特待生資格継続期間の授業料は免除する。ただし、第10条に定める資格停止期間を除く。
2 特待生には、第6条に定める特待生資格継続期間、次のとおり奨学金を支給する。ただし、休学及び第10条に定める資格停止期間中は除く。
(1)SSP特待生 月額15万円
(2)CSC-KUT特待生 月額5万円
3 特待生が他の経済的支援を受ける場合の取扱いについては、別に定める。
(特待生資格継続期間)
第6条 特待生資格の継続期間は3年間とする。ただし、在学期間に限る。
2 CSC-KUT特待生資格の継続期間は、4年間を上限に更新できる。
3 前項の期間の算定に休学期間は含まない。
(報告義務と評価)
第7条 特待生は、次の各号に定める義務を負う。
(1)他の学生の模範となる行動に努める。
(2)研究指導計画に基づき研究を推進する。
(3)6か月毎に研究成果を工学研究科長に報告する。
(4)研究倫理、法令等を遵守する。
2 前項第3号に規定する報告の方法は別に定める。
3 工学研究科長は、第1項第3号の報告及び特待生の指導教員の評価に基づき、特待生の評価を行う。
(申請手続等)
第8条 申請手続等は別に定める。
(選考方法及び決定)
第9条 選考方法は別に定める。
2 特待生の決定は、教授会の議を経て学長が行う。
(資格の停止と再開)
第10条 学長は、SSP特待生が第7条第1項に定める義務を十分に果たしていないと認める場合、期間を定め、SSP特待生としての資格を停止できる。資格停止期間中、授業料は免除されず、奨学金は支給されない。またこの停止により、第6条に定める特待生資格継続期間は延長されない。
2 前項において定められた資格停止期間中に当該事由が解消された場合、期間の満了をもってSSP特待生としての資格は再開する。
3 第1項において定められた資格停止期間の満了をもっても当該事由が解消されない場合、学長は、改めて期間を定め、SSP特待生としての資格を停止できる。
(資格の喪失)
第11条 学長は、特待生が次の一に該当すると認めた場合、直ちに特待生としての資格を取り消す。
(1)高知工科大学学則第23条の懲戒に該当したとき。
(2)第7条第3項による評価の結果、特待生として相応しくないと認められたとき。
(3)第7条第1項に定める義務が十分に果たされず改善の見込みがないとき又は十分に果たされない状況が継続すると認められたとき。
(4)退学又は除籍となったとき。
(5)その他学長が資格を取り消すべき事由があると判断したとき。
2 前項第1号、第3号及び第5号に該当した場合は、免除した授業料等の納付及び支給済奨学金の返還を求めることができる。 
(外国人留学生への支援)
第12条 外国人留学生である特待生には、以下の支援を行う。
(1)申請時点で日本国内に生活拠点がない者には、入学時に渡日金15万円を支給する。
(2)宿舎への入居支援を行う。
(3)講義、指導を英語で行う。
(4)生活に必要な日本語教育を行う。
附 則
  この規程は、平成22年4月1日から施行し、平成23年度以降に進学又は入学した者に適用する。なお、平成22年度以前に進学又は入学した者は従前の例による。
附 則
1 見直しにより、公立大学法人高知工科大学大学院博士後期課程特待生規程は高知工科大学大学院博士後期課程特待生規程に名称変更する。
2 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成25年10月1日から施行し、施行日において在籍する者にも適用する。
2 この規程の施行に伴い、博士後期課程特待生に他の奨学制度の適用がある場合の取扱いに関する申し合わせは廃止する。
附 則 
 この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附 則 
 この規程は、平成28年12月1日から施行する。 
附 則
 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、令和6年10月1日から施行し、令和6年10月以降に進学又は入学した者に適用する。