高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学大学院博士後期課程特待生規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、高知工科大学(以下「本学」という。)の教育研究を活性化するために、高知工科大学大学院博士後期課程特待生制度を設け、特に優秀な博士後期課程の学生に対し就学を奨励するために、必要な事項を定めるものとする。
(特待生の区分)
第2条 特待生は次のように区分する。
(1)SSP特待生
(2)CSC-KUT特待生
(定義)
第3条 この規程において外国人留学生とは、外国籍で在留資格「留学」を有する若しくは有する見込みの者又は学長が外国人留学生として認める者とする。
第2章 SSP特待生
(申請資格)
第4条 申請資格は、本学大学院博士後期課程に進学又は入学しようとする者であって、原則として、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)我が国又は各国を代表する大学、大学院を優秀な成績で卒業又は修了している者で、修士号の学位を取得しているか、申請時にその見込みのある者
(2)本学大学院博士後期課程に進学又は入学する時点で、満35歳以下である者
(申請手続等)
第5条 申請手続等は別に定める。
(選考方法及び決定)
第6条 選考方法は別に定める。
2 SSP特待生の決定は、教授会の議を経て学長が行う。
(特待生資格継続期間)
第7条 SSP特待生資格の継続期間は1年間とし、3年間を上限に更新する。ただし、在学期間に限る。
2 前項の期間には休学期間は含まない。
(授業料等の免除)
第8条 授業料等の取扱いは次のようにする。
(1)SSP特待生として入学しようとする者の検定料は免除する。
(2)SSP特待生として入学する者の入学料は免除する。
(3)特待生資格継続期間の授業料は免除する。
(給与)
第9条 SSP特待生は、特待生資格継続期間、研究プロジェクト業務に従事することにより、年間180万円の給与を支給される。
2 SSP特待生に他の奨学制度の適用がある場合の取扱いについては、別に定める。
(報告義務と評価)
第10条 SSP特待生は、6か月毎に研究成果を工学研究科長に報告しなければならない。
2 報告の方法は別に定める。
3 工学研究科長は、第1項の報告及びSSP特待生の指導教員の評価に基づき、SSP特待生の研究成果について評価を行う。
(資格の喪失)
第11条 学長は、SSP特待生が次の一に該当すると認めた場合、直ちにSSP特待生としての資格を取り消す。
(1)高知工科大学学則第23条の懲戒に該当したとき。
(2)第10条第3項による評価の結果、SSP特待生として相応しくないと認められたとき。
(3)その他、特待生として相応しくない行為が認められたとき。
2 前項第1号及び第3号に該当した場合は、免除した授業料等の納付を求めることができる。 
(外国人留学生への支援)
第12条 外国人留学生であるSSP特待生には、以下の支援を行う。
(1)申請時点で日本国内に生活拠点がない者には、入学時に渡日金15万円を支給する。
(2)宿舎への入居支援を行う。
(3)講義、指導を英語で行う。
(4)生活に必要な日本語教育を行う。
第3章 CSC-KUT特待生
(申請資格)
第13条 申請資格は、本学大学院博士後期課程に進学又は入学しようとする者であって、原則として、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)中国又は各国を代表する大学を優秀な成績で卒業し、かつ中国を代表する大学院を優秀な成績で修了している者で、修士号の学位を取得しているか、申請時にその見込みのある者
(2)中国国家留学基金管理委員会と本学との協定に定める申請資格を満たしている者
(申請手続等)
第14条 申請手続等は別に定める。
(選考方法及び決定)
第15条 選考方法は別に定める。
2 CSC-KUT特待生の決定は、教授会の議を経て学長が行う。
(特待生資格継続期間)
第16条 CSC-KUT特待生資格の継続期間は3年間とし、4年間を上限に更新できる。ただし、在学期間に限る。
2 前項の期間には休学期間は含まない。
(授業料等の免除)
第17条 授業料等の取扱いは次のようにする。
(1)CSC-KUT特待生として入学しようとする者の検定料は免除する。
(2)CSC-KUT特待生として入学する者の入学料は免除する。
(3)特待生資格継続期間の授業料は免除する。
(奨学金)
第18条 CSC-KUT特待生には、特待生資格継続期間、月額5万円の奨学金を支給する。
2 CSC-KUT特待生に他の奨学制度の適用がある場合の取扱いについては、別に定める。
(報告義務と評価)
第19条 CSC-KUT特待生は、6か月毎に研究成果を工学研究科長に報告しなければならない。
2 報告の方法は別に定める。
3 工学研究科長は、第1項の報告及びCSC-KUT特待生の指導教員の評価に基づき、CSC-KUTの特待生の研究成果について評価を行う。
(資格の喪失)
第20条 学長は、CSC-KUT特待生が次の一に該当すると認めた場合、直ちにCSC-KUT特待生としての資格を取り消す。
(1)高知工科大学学則第23条の懲戒に該当したとき。
(2)第19条第3項による評価の結果、CSC-KUT特待生として相応しくないと認められたとき。
(3)その他、特待生として相応しくない行為が認められたとき。
2 前項第1号及び第3号に該当した場合は、免除した授業料等の納付を求めることができる。 
(支援)
第21条 CSC-KUT特待生には、以下の支援を行う。
(1)申請時点で日本国内に生活拠点がない者には、入学時に渡日金15万円を支給する。
(2)宿舎への入居支援を行う。
(3)講義、指導を英語で行う。
(4)生活に必要な日本語教育を行う。
附 則
  この規程は、平成22年4月1日から施行し、平成23年度以降に進学又は入学した者に適用する。なお、平成22年度以前に進学又は入学した者は従前の例による。
附 則
1 見直しにより、公立大学法人高知工科大学大学院博士後期課程特待生規程は高知工科大学大学院博士後期課程特待生規程に名称変更する。
2 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成25年10月1日から施行し、施行日において在籍する者にも適用する。
2 この規程の施行に伴い、博士後期課程特待生に他の奨学制度の適用がある場合の取扱いに関する申し合わせは廃止する。
附 則 
 この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附 則 
 この規程は、平成28年12月1日から施行する。 
附 則
 この規程は、令和3年4月1日から施行する。