(趣旨)
第1条 この規程は、入学試験において特に成績が優秀であると認められる者(以下「特待生」という。)に対する授業料等の免除及び奨学金の支給等の取扱いについて必要な事項を定める。
(区分)
第2条 特待生は次のように区分する。
(1)特待生S
(2)特待生A
(選考基準等)
第3条 特待生の選考方法及び選考基準等は、学士課程入試の合格者のうち、入学試験の対象となる年度の大学入学共通テストの成績が、別表に定める基準を満たすものとする。
(資格)
第4条 前条の選考方法及び選考基準等により選考された者には、次の各号の一を適用する。ただし、休学期間中は適用しない。
(2)特待生Aについては、奨学金として月額5万円を支給する。
(資格の継続)
第5条 特待生の資格は、原則として学士課程に在籍する間とし、前条に定める奨学金の受給期間が4年間を超えないものとする。
2 特待生の資格を有する者が、継続して本学の大学院に進学する場合、前項に定める受給期間を最大5年間まで延長することができるものとする。ただし、経済・マネジメント学群の特待生は除く。
3 前2項に定める受給期間には、本学に在籍した期間で、特待生の資格を有しなかった期間(資格を喪失していた期間を含む。)を算入するものとする。
4 特待生の資格は、別に定める取扱いによる審査を行い、資格継続を決定するものとする。
(資格の喪失)
第6条 特待生は、次の各号の一に該当すると学長が認めた場合は、その資格を喪失する。
(1)前条の継続要件を満たしていなかったとき
(2)標準修業年限内での卒業ができなかったとき
(4)正当な理由がなくて学業を怠り、学期途中で著しく成績を落とす又は授業出席が常でないと認められたとき
(5)その他特待生としてふさわしくない行為が認められたとき
2 学長は、前項の報告を受け、特待生が前項の各号の一の事由に該当すると認めた場合は、直ちに又は当該学期末若しくは当該年度末にその資格を喪失させる。
(資格の復活)
第7条 前条第1項第1号により、特待生としての資格を喪失した者が、資格を喪失した年度末において第5条に掲げた継続要件を満たした場合は、その翌年度に資格を再取得することができる。ただし、特待生Sに認定されていた者が資格を再取得する場合は、特待生Aの資格を取得できることとする。
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行し、平成22年度入学生から適用する。なお、平成21年度以前の入学生については、従前の例による。
附 則
この規程は、平成21年7月1日から施行し、平成22年度入学生から適用する。なお、平成21年度以前の入学生については、従前の例による。
附 則
この規程は、平成23年6月1日から施行し、平成24年度入学生から適用する。なお、平成23年度以前の入学生については、従前の例による。
附 則
1 見直しにより、公立大学法人高知工科大学学群及び学部特待生規程は高知工科大学学群及び学部特待生規程に名称変更する。
2 この規程は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度入学生から適用する。なお、平成23年度以前の入学生については、従前の例による。
附 則
1 この規程は、平成24年10月10日から施行する。
2 第3条第2号及び第3号により第5条第1号又は第5条第2号の資格を取得した者は、資格を取得した年度当初にさかのぼり適用する。
附 則
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度入学生から適用する。なお、平成25年度以前の入学生については、従前の例による。
2 高知工科大学学群及び学部特待生規程は、高知工科大学特待生規程に名称変更する。
附 則
この規程は、平成31年2月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行し、令和3年度入学生から適用する。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度入学生から適用する。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
志望学群 | 特待生区分 |
特待生S | 特待生A |
システム工学群 理工学群 情報学群 データ&イノベーション学群 | 80%以上 | 70%以上 |
経済・マネジメント学群 | 80%以上 | 75%以上 但し、総合型選抜については、70%以上とする。 |
(注)数値は大学入学共通テスト配点合計の必要得点率を指し、全ての入試区分において、特待生認定のために必要な大学入学共通テストの教科・科目・配点は、志望する学群の一般選抜前期日程A方式に準ずる。