高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学高知県内高等学校出身者授業料等免除規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知工科大学学則(以下「学則」という。)第35条第2項に基づき、高知県内の高等学校卒業予定の者で、成績が優秀であり、生活保護法による被保護世帯に属する者で、本学に入学しようとする者(以下「修学支援学生」という。)の取扱いについて、必要な事項を定める。
(対象)
第2条 高知県内の高等学校を卒業見込みの者で、高等学校在学時のいずれかの学年次に、生活保護法による被保護世帯に属していた者又は属する者を対象とする。
(選考基準等)
第3条 前条の資格を有する者で、本学入学試験の一般選抜で合格し、入学しようとする者を就学支援学生として認める。
(申請方法等)
第4条 申請しようとする者は、次に定める書類を別に定める期日までに提出しなければならない。
(1)申請書類(別紙様式1)
(2)高等学校在学時のいずれかの学年次に生活保護法による被保護世帯に属することを証明する書類
(3)当該学生が高知県内に居住することを確認できる住民票
2 申請の手続き等は別に定める。
(授業料等の免除)
第5条 就学支援学生は学則第35条第1項第1号の規定により、同第29条別表1に規定する授業料の全額及び入学料を免除する。
(授業料免除の期間)
第6条 就学支援学生としての資格は、1年次入学から4年次までの4年間継続することを原則とする。
2 翌年度も修学支援学生としての資格を希望する者は、別に定める期日までに申請書、家庭状況調書(別紙様式2)を提出しなければならない。
3 修学支援学生は、毎年度末に審査する次の各号に掲げたすべての要件を満たさなければ、その翌年度の資格を失う。ただし、病気、怪我等のやむを得ない事由で休学したときは除く。
(1)入学時からのGPAが1.5以上であること。
(2)1年次終了時の取得単位数が、35単位以上、2年次終了時の取得単位数が70単位以上、3年次終了時の取得単位数が100単位以上であることを満たしていること。
(資格の喪失)
第7条 学長は、修学支援学生が次の各号の一に該当すると認めた場合は、修学支援学生としての資格を喪失させる。
(1)前条第3項の要件を満たしていなかったとき
(2)学生が退学したとき
(3)学生が死亡したとき
(4)学生が免除を辞退したとき
(5)免除することが不適当であると学長が判断したとき
(6)学則第23条により懲戒されたとき
(7)提出書類に虚偽の事項を記載したとき
(資格の復活)
第8条 前条第1号により、修学支援学生の資格を喪失した者で、翌年度末において第6条第3項に掲げた要件を満たした場合には、その資格を再取得することができる。
2 就学支援学生としての資格の復活を希望するものは、別に定める期日までに申請書、家庭状況調書(別紙様式2)を提出しなければならない。
 
附 則
 この規程は、平成21年5月1日から施行し、平成22年度入学生から適用する。
附 則
 この規程は、平成22年4月1日から施行し、平成23年度入学生から適用する。
附 則
 この規程は、平成23年4月1日から施行し、平成24年度入学生から適用する。
附 則
1 この規程は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度入学生から適用する。
2 第1項にかかわらず、平成26年度以前の入学生が規程第7条の事由に該当する場合には学長が資格を喪失させる。
3 見直しにより、公立大学法人高知工科大学高知県内高等学校出身者授業料等免除規程は高知工科大学高知県内高等学校出身者授業料等免除規程に名称を変更する。
附 則
 この規程は、平成30年4月1日から施行し、平成31年度入学生から適用する。
附 則  
 この規程は、令和2年4月1日から施行し、令和3年度入学生から適用する。
 
(様式2)家庭状況調書