高知県公立大学法人規程集

トップページに戻る
最上位 > 第5 高知工科大学 > 第7編 財務 > 第3章 授業料等
高知工科大学授業料の免除に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知工科大学学則第35条第1項第1号の規定に基づき、授業料の免除に関し、必要な事項を定めるものとする。
(予算)
第2条 授業料の免除は、予算の範囲内で行う。
(資格)
第3条 授業料の免除は、授業料の納付が著しく困難であり、かつ、学業成績優秀と認められる者に対して行う。
(免除の額)
第4条 免除の額は、学則第29条別表第1に定める授業料の年額の全額又は半額とする。
2 他の授業料免除制度による免除が適用される場合、当該免除が本規程による免除に優先する。
3 前項の場合、他の授業料免除制度による免除額と合算して、全額又は半額免除となるよう、その差額を免除する。
(免除の申請手続)
第5条 授業料の免除を受けようとする者は、授業料の免除を受けようとする年度の別に定める期日までに、次の各号に掲げる書類を学長に提出しなければならない。ただし、特別な事由がある場合は提出期限を過ぎても申請を受理することがある。
(1)授業料免除願(別紙様式1)、家庭状況調書(別紙様式2)、市区町村長の発行する住民票並びに就学者及び未就学児童を除く世帯構成員の所得証明書
(2)その他学長が必要と認める書類
(免除の決定)
第6条 授業料の免除者は、学長が決定する。
2 免除を決定した者には、通知書(別紙様式3)を交付する。
(免除の取消し)
第7条 学長は授業料の免除を受けていた者が次の各号の一に該当すると認めた場合には、授業料の免除を取り消すことができる。
(1)本学の学生としての本分に反する行為があったとき
(2)申請の書類に虚偽の事項を記載していたとき
(3)その他免除の取消しが適当と認められる事由が生じたとき
2 前項により授業料の免除を取り消された者は、免除された授業料を別に定める期日までに納付しなければならない。
(その他)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
 
附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は、平成22年5月1日から施行する。
附 則
1 見直しにより、公立大学法人高知工科大学授業料の免除に関する規程は高知工科大学授業料の免除に関する規程に名称変更する。
2 この規程は、平成27年3月26日から施行する。
附 則
 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和3年12月1日から施行する。
 
(様式1)授業料免除願
(様式2)家庭状況調書