高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学教員評価規程
平成16年2月9日
(趣旨)
第1条 高知工科大学(以下「本学」という。)において、教員が果たすべき役割を明確にし、教育研究の持続的発展を図るため、教育研究及びその他諸活動の評価(以下「教員評価」という。)を行う。
(教員評価の対象者)
第2条 教員評価対象者は、専任の教授、准教授、講師及び高知工科大学助教に関する規程第2条第1項第1号に規定する助教の職にある者とする。ただし、学長、副学長及び各研究所(地域連携機構を含む)に所属する教員並びに教職課程の専任教員は評価対象としない。
(教員評価委員会)
第3条 教員評価対象者の評価その他の関連事項を審議するため教員評価委員会を置く。
2 教員評価委員会は、学長、副学長、研究科長、学群長及び学長が特に必要と認める者で構成する。
(評価方法の決定及び修正)
第4条 学長は、学長任期の最初の年に具体的な評価方法を提案し、教員評価委員会の議を経て定める。
2 評価方法の修正には、教育研究審議会において出席委員の3分の2以上の賛成を必要とする。
(評価方法)
第5条 教員評価は、教育、研究、社会的貢献、広報及び外部資金導入等、本学に直接及び間接に貢献する項目を対象として数値化する。
2 教員評価は、公式な資料及び教員本人の責任で公開された資料に基づいて行う。
3 情勢の変化及び評価方法の不備を補うため、教員評価委員会は、その年度に適用する項目を特別に設定することができる。
4 前各項にかかわらず学長は、高知県公立大学法人職員の勤務時間等に関する規程第9条に定める病気休暇、同第10条の特別休暇のうち長期にわたる休暇、高知県公立大学法人職員就業規則第23条第24条の休職、別に定める海外研修支援制度による海外研修等特別な事情によって適正な評価ができない者について、教員評価委員会を招集し、個別に過去の教員評価の実績等に基づき審議し、評価を決定することができる。
(評価の時期)
第6条 教員評価は、各年度の諸活動を対象とすることを原則とし、毎年度末に実施する。
(異議申し立て等)
第7条 教員評価の対象者は、評価結果についてその通知のあった日から15日以内に教員評価委員会に対して異議を申し立てることができる。
2 教員評価委員会は、異議の内容を審議し、その結果を公表する。
(評価結果の反映)
第8条 教員評価の結果は、年俸の改定、昇任の可否、任期を定める教員の再任の可否等に反映する。
2 反映の具体的な方法は別に定める。
 
附 則
1 この規程は、平成16年2月9日から施行する。
2 第4条第1項の規定に関わらず、次期の学長任期が始まるまでは、従前の評価方法を決定したものと見なす。
附 則
 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成24年7月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成29年10月1日から施行する。