(目的)
第1条 この規程は、
高知工科大学組織規程に基づき、事務局の部及び部に置く課・室の名称及び分掌事務に関する事項を定め、事務の円滑な遂行を図ることを目的とする。
(総務部)
第2条 総務部に総務課、人事課、情報システム課、永国寺キャンパス事務室及び学群・教室事務室を置く。
2 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1)教育研究審議会に関すること
(2)教授会及び教職員懇談会等の会議に関すること
(3)文書管理及び公印管理に関すること
(4)法令、大学の諸規程に関すること
(5)大学の諸式及び行事に関すること
(6)大学の組織及び業務改善に関すること
(7)自己点検評価及び認証評価に関すること
(8)大学の事業計画、事業報告に関すること
(9)大学の情報公開及び個人情報保護に関すること
(10)大学の公用車等に関すること
(11)秘書業務に関すること
(12)その他、他の部署に属さない大学の庶務に関すること
3 人事課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1)人事に関すること
(2)人材育成に関すること
(3)給与に関すること
(4)勤務条件その他大学に所属する職員の労務管理に関すること
(5)福利厚生に関すること
(6)教職員の安全衛生管理に関すること
(7)教職員の健康管理に関すること
4 情報システム課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1)情報化の推進に関すること
(2)情報セキュリティに関すること
(3)学内LAN及びワークステーション室の管理に関すること
(4)コンピュータ及び各種業務システム管理に関すること
(5)学内情報の一元化に関すること
5 永国寺キャンパス事務室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1)永国寺キャンパスの学生対応及び管理運営に関すること
6 学群・教室事務室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1)学群及び教室の事務に関すること
(財務部)
第3条 財務部に財務課及び施設管理課を置く。
2 財務課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1)大学の予算に関すること
(2)大学の決算に関すること
(3)大学が管理をする財産に関すること
(4)大学の資金計画及び資金調達に関すること
(5)大学の金銭出納その他会計事務に関すること
3 施設管理課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1)大学が管理をする建物等の施設及びキャンパス環境の維持整備並びに安全管理に関すること
(2)大学が管理をする建物等の施設の使用管理に関すること(教員宿舎を含む)
(3)入札及び契約業務に関すること
(4)大学の防火防災に関すること
(教務部)
第4条 教務部に教務課及び国際交流課を置く。
2 教務課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1)学籍、履修及び成績管理に関すること
(2)教育課程及び時間割に関すること
(3)教職課程に関すること
(4)研究生、聴講生、科目等履修生等に関すること
(5)公開講座に関すること
(6)生涯教育に関すること
3 国際交流課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1)国際交流に関すること
(2)留学生の受入れ及び派遣に関すること
(3)留学生の生活支援に関すること
(学生支援部)
第5条 学生支援部に学生支援課、就職支援課、入試課及び広報課を置く。
2 学生支援課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1)学生の課外活動に関すること
(2)学生の奨学金及び経済支援に関すること
(3)学生の賞罰に関すること
(4)学生の生活環境に関すること
(5)校友会に関すること
(6)学生相談及び学生の健康管理に関すること
3 就職支援課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1)就職情報の収集及び提供に関すること
(2)キャリア教育(インターンシップを含む。)に関すること
(3)各種就職支援施策の実施に関すること
4 入試課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1)学生募集及び入試広報に関すること
(2)入試実施に関すること
5 広報課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1)大学活動(教育、研究、社会貢献等)の広報及び情報発信に関すること
(2)報道関係機関等への情報提供及び対応に関すること
(3)公式ホームページ(SNSを含む)の維持及び管理に関すること
(4)広報誌等の作成等に関すること
(研究連携部)
第6条 研究連携部に図書事務課、研究支援課及び地域イノベーション共創推進課を置く。
2 図書事務課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1)附属情報図書館の管理運営に関すること
(2)図書の購入、寄贈及び管理に関すること
(3)学術情報の収集、情報提供及び調査研究に関すること
(4)リポジトリに関すること
3 研究支援課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1)研究の推進に関すること
(2)科学研究費補助金に関すること
(3)外部資金の獲得に関すること
(4)各研究所等の庶務に関すること
(5)研究インテグリティの確保に関すること
4 地域イノベーション共創推進課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1)地域イノベーションの共創の支援に関すること
(2)産官学連携の推進に関すること
(3)展示会等研究成果の発信に関すること
(4)地域教育支援に関すること
(5)地域連携棟の使用管理に関すること
(6)地域イノベーション共創機構の庶務に関すること
(7)IoP推進センターの庶務に関すること
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
1 見直しにより、公立大学法人高知工科大学事務分掌規程は高知工科大学事務分掌規程に名称変更する。
2 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。