高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学自己点検・評価専門委員会要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、高知工科大学学則第2条第3項の規定に基づき、高知工科大学における自己点検・評価に関し、必要な事項を定める。
(設置等)
第2条 高知県公立大学法人高知工科大学教育研究審議会規程第9条に基づき、自己点検・評価に関する事項を審議し、又は実施するため、自己点検・評価専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第3条 専門委員会は、次に掲げる事項を審議し、又は実施する。
(1)自己点検・評価に関すること
(2)中期目標及び中期計画に関すること
(3)高知県公立大学法人評価委員会の評価に関すること
(4)認証評価機関の評価に関すること
(5)前各号に掲げるものの結果に基づく検証、改善に関すること
(6)その他、自己点検・評価等に関すること
 (組織)
第4条 専門委員会は、学長、副学長、学長特別補佐、学群長、研究本部長、工学研究科長、事務局長及び学長が特に必要と認める者を委員として組織する。
(委員長等)
第5条 専門委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。
2 委員長は、専門委員会を招集し、その議長となる。
3 議長に事故あるときは、あらかじめ議長が指名した者が、その職務を代行する。
(会議)
第6条 専門委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、及び議決をすることができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ意見を聴くことができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。
(議事録)
第7条 議長は、専門委員会における議事概要について議事録を作成しなければならない。
(学群等委員会)
第8条 各学群及び学長が特に必要と認める組織(以下「学群等」という。)に、当該学群等における教育研究活動等の状況について自己点検・評価及びその結果の検証、改善を行うことを目的とする委員会(以下「学群等委員会」という。)を設置するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、専門委員会の承認を得て、複数の組織にまたがる学群等委員会を置くことができる。
3 学群等委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、当該学群等の長が定め、専門委員会の承認を得る。
(庶務)
第9条 専門委員会の事務は、事務局総務部総務課において処理する。
 
附 則
1 この要項は、平成11年10月25日から施行する。
2 この要項の施行後、最初に任命される委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。
附 則
1 見直しにより、高知工科大学自己点検・評価実施要項は高知工科大学自己点検・評価専門委員会要綱に名称変更する。
2 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則 
 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。 
附 則
 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則  
 この要綱は、令和6年3月1日から施行する。