高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学学生の表彰に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知工科大学学則第22条の規定に基づき学生の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の対象等)
第2条 表彰は、次の各号に該当する個人又は団体に対して行うものとし、表彰の名称等は別に定める。
(1)学業成績が、特に優秀であると認められるもの
(2)課外活動において顕著な成績又は業績を収めたもの
(3)風水害、火災等の災害又は事故に際して被害の防止その他応急の処置に功績があったもの
(4)本学の学生として善行を行い、本学の名誉を高揚したもの
(5)前各号に掲げるもののほか、学長が表彰することを適当と認める事績又は行為があったもの
(表彰の手続)
第3条 前条の規定に該当するものがあるときは、教育研究審議会の議を経て、学長が決定する。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、学長が表彰状又は褒状と共に副賞を授与して行う。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、必要に応じて随時行う。
(その他)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
 
附 則
 この規程は、平成11年3月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成15年4月1日から施行し、平成15年度に入学する者から適用する。なお、平成14年度以前の入学者については従前の例による。
附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行し、平成19年度入学生より適用する。
附 則
 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成26年4月1日から施行する。