高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学研究生規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知工科大学学則(以下「学則」という。)第24条の規定に基づき、高知工科大学(以下「本学」という。)において1学期間又は1学年間特定の専門事項について研究する研究生に関し必要な事項について定めるものとする。
(受入れ)
第2条 研究生の受入れは、第10条で定める指導教員が主に教育・研究を行う学群、大学院の研究科・コース(以下「受入組織」という。)において行う。ただし、学長が特に認めた場合は、研究所等が受入れることができる。
(出願資格)
第3条 学群の研究生の出願資格は、高等学校を卒業した者、又はこれと同等以上の学力が認められた者とする。
2 工学研究科・コースの研究生の出願資格は、大学を卒業した者、又はこれと同等以上の学力が認められた者とする。
3 研究所等の研究生の出願資格は、本学において相当の学力を有し研究生として適当と認めた者とする。
(出願手続)
第4条 研究生を志願する者は、入学しようとする日の1月前までに学則第36条に定める検定料を添え、次の各号に掲げる書類を、学長に提出しなければならない。
(1)研究生入学願(別紙様式1)
(2)履歴書
(3)最終学校の卒業証明書
(4)健康診断書(別紙様式2)
(5)職業を有する者にあっては所属長の承認書(別紙様式3)
(6)その他必要と認める書類
(入学の許可)
第5条 前条の入学志願者については、入学後に受入組織となる組織の長が承諾し、教授会の議を経て、学長が合否を決定する。
2 選考に合格した者は、所定の期日までに学則第36条に定める入学料を納付し、誓約書(別紙様式4)及び保証書(別紙様式5)を提出しなければならない。
3 学長は、前項の手続きを完了した者に入学許可書(別紙様式6)を交付する。
(研究期間及び願い出期限の特例)
第6条 学長は、特別な事由があると認めた場合は、第1条及び第4条の規定にかかわらず研究期間及び願い出期限の特例を、教授会の議を経て、認めることができる。
(研究期間延長)
第7条 研究生が研究期間終了後なお引き続き研究を希望するときは、研究期間終了日の15日前までに次に掲げる書類により、学長に願い出てその許可を受けなければならない。
(1)研究生研究期間延長願(別紙様式7)
(2)職業を有する者にあっては所属長の承認書(別紙様式3)
2 前項の規定により研究期間を延長する者の検定料及び入学料は、徴収しない。
3 学長は、前項の手続きを完了した者に研究継続許可書(別紙様式8)を交付する。
(授業料の納付)
第8条 研究生は、研究期間に応じて、第1学期及び第2学期に区分し、各学期の研究許可月数に学則第36条に規定する1月当たりの授業料を乗じて得た額の授業料を当該学期における当初の月に納付しなければならない。
2 実験及び実習等に要する特別の費用は、必要に応じて研究生の負担とする。
(既納の検定料、入学料及び授業料の還付)
第9条 既納の検定料、入学料及び授業料は、還付しない。
(指導教員)
第10条 学長は、入学を許可した研究生に対して、指導教員を定めなければならない。
2 研究生は、指導教員の指導を受けて研究に従事するものとする。
(研究終了報告)
第11条 研究生は、研究期間が満了したとき又は研究期間中の中途で研究を終えたときは、研究成果の概要を記載した研究終了報告書(別紙様式9)を、受入組織の長を経て学長に提出しなければならない。
(研究証明書)
第12条 学長は、前条の研究終了報告書を提出した者から申し出があったときは、研究題目及び研究期間を記載した研究証明書(別紙様式10)を交付する。
(研究の中止)
第13条 学長は、本学の規則に違反した者又は疾病その他の理由により研究の見込みがない者に対しては、研究の中止を命ずることができる。
(規程の準用)
第14条 研究生については、この規程に定めるもののほか、学則及びその他学生に関する規程を準用する。
 
附 則
 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
 
(様式1)研究生入学願
(様式2)健康診断書
(様式3)承認書
(様式4)誓約書
(様式5)保証書
(様式6)入学許可書
(様式8)研究継続許可書
(様式9)研究終了報告書
(様式10)研究証明書