高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学科目等履修生規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知工科大学学則(以下「学則」という。)第25条の規定に基づき、高知工科大学(以下「本学」という。)の科目等履修生に関し必要な事項について定めるものとする。
(出願資格)
第2条 科目等履修生として本学に出願できる者は、次の各号の一に該当するものとする。
(1)高等学校を卒業した者
(2)その他本学において、高等学校を卒業したものと同等以上の学力があると認めた者
2 科目等履修生として本学大学院修士課程に出願できる者は、次の各号の一に該当するものとする。
(1)学校教育法第52条に定める大学を卒業した者
(2)その他本学大学院において、大学を卒業したものと同等以上の学力があると認めた者
3 科目等履修生として本学大学院博士後期課程に出願できる者は、次の各号の一に該当するものとする。
(1)修士の学位を有する者
(2)その他本学大学院において、修士の学位を有するものと同等以上の学力があると認めた者
(出願手続)
第3条 科目等履修生を志願する者は、学期始めの1月前までに学則第36条に定める検定料を添え、次の各号に掲げる書類を、学長に提出しなければならない。
(1)科目等履修生入学願(別紙様式1)
(2)履歴書
(3)最終学校の卒業証明書又は学位の取得が確認できるもの
(4)健康診断書(別紙様式2)
(5)職業を有する者にあっては所属長の承認書(別紙様式3)
(6)その他学長が必要と認める書類
(入学者の選考及び入学許可)
第4条 前条の志願者については、教授会の議を経て、学長が決定する。
2 合格した者は、所定の期日までに学則第36条に定める入学料を納付し、誓約書(別紙様式4)及び保証書(別紙様式5)を提出しなければならない。
3 学長は、前項の手続きを完了した者に入学許可書(別紙様式6)を交付する。
(履修期間)
第5条 履修期間は、1学年間又は1学期間とする。
(履修期間の更新)
第6条 第1学期の履修期間で入学を許可された科目等履修生が引き続き第2学期において履修を志願するときは、前条の規定にかかわらず、その期間を更新することができる。
2 前項の更新手続きは、第3条及び第4条の規定を準用する。この場合において、入学料は徴収しない。
(授業料)
第7条 科目等履修生は、在学予定期間に応じて、第1学期及び第2学期に区分し、履修を許可された当該学期の単位数に学則第36条に定める1単位当たりの授業料を乗じて得た額の授業料を当該学期における当初の月に納付しなければならない。
2 実験及び実習等に要する特別の費用は、必要に応じて科目等履修生の負担とする。
(既納の検定料、入学料及び授業料の還付)
第8条 既納の検定料、入学料及び授業料は、還付しない。
(単位の授与)
第9条 履修した授業科目については、試験又はその他の方法によりその担当教員が判定した成績に基づき、所定の単位を与える。
2 学長は、前項の規定により単位を与えられた者には、単位修得証明書(別紙様式7)を交付する。
(履修の中止)
第10条 学長は、本学の規則に違反した者又は疾病その他の理由により科目等履修生として不適当と認められる者に対しては、教授会の議に基づき、授業科目の履修の中止を命ずることができる。
(規程の準用)
第11条 科目等履修生については、この規程に定めるもののほか、学則及びその他学生に関する規程を準用する。
 
附 則
 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
 
(様式2)健康診断書
(様式3)承認書
(様式4)誓約書
(様式5)保証書
(様式6)入学許可書
(様式7)単位修得証明書