高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学転学群及び転学部に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知工科大学学則(以下「学則」という。)第18条の規定に基づき、高知工科大学の学生が転学群又は転学部(以下「転学群等」という。)を願い出たときの取扱いに関し必要な事項について定めるものとする。
(転学群等の手続等)
第2条 転学群等をしようとする者があるときは、欠員のある場合に限り、学長はこれを許可することがある。ただし、学長が特に認める場合は、欠員がない場合でも許可することがある。
(転学群等の申請)
第3条 転学群等をしようとする者は、本人及び保証人連署の転学群又は転学部願(別紙様式1)を学群長又は学部長を経て、学長に提出しなければならない。
(転学群等の時期)
第4条 転学群等の時期は、入学後1年を経過したときとする。ただし、学長が特に認める場合は、この限りではない。
(転学群等の許可)
第5条 転学群等は、教授会の議を経て、学長が許可する。
2 転学群等を許可した者には、転学群等許可書(別紙様式2)を交付する。
(転学群等の前に修得した授業科目及び単位数の取扱い等)
第6条 転学群等の許可を受けた者がそれ以前に修得した授業科目のうち、転学群した学群に開設されていない専門科目は、学則第57条に定める専門科目に含めることはできない。
 
附 則
 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規程に定める転学部に関する規定は、平成20年度以降に入学する者から適用する。
附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則 
1 見直しにより、高知工科大学転学群、転学部及び転学科に関する規程は高知工科大学転学群及び転学部に関する規程に名称変更する。
2 この規程は、平成31年2月1日から施行する。
附 則
 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
 
(様式2)転学群等許可書