高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学大学院博士後期課程の進学に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知工科大学学則第69条の規定に基づき、高知工科大学大学院修士課程を修了し、引き続き博士後期課程に進学する場合(以下「学内進学」という。)の取扱いについて必要な事項を定める。
(申請手続)
第2条 学内進学を希望する者は、高知工科大学学位規程第9条に定める学位申請書と併せて、博士後期課程進学願(別紙様式1)を学長に提出しなければならない。
(審査)
第3条 当該学生が在籍するコース長は、学内進学の可否について3名以上の教員で構成する審査会を行い、結果を学長に報告する。
2 前項の審査会には、博士後期課程で予定される指導教員を含むものとする。
(学内進学の決定)
第4条 学長は、教授会の議を経て、当該学生が修士課程における修了要件を満たしたことを確認したのちに、学内進学の可否を決定する。
 (適用除外) 
第5条 大学院博士後期課程特待生選抜に合格した者は、当該選考結果をもって学内進学を認めるものとし、この規程を適用しない。 
 
附 則
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成13年7月9日大学運営委員会決定「大学院工学研究科博士後期課程(博士)への進学について」は廃止する。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。 
附 則 
この規程は、平成30年4月1日から施行する。