高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学学士課程早期卒業に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知工科大学学則(以下「学則」という。)第59条の規定に基づき、早期卒業について必要な事項を定めるものとする。
(早期卒業)
第2条 早期卒業は、3年次卒業又は3年次半卒業とする。
(1)3年次卒業は、本学に3年在学し、学則第59条第1項の規定により卒業を認定するものである。
(2)3年次半卒業は、本学に3年6月在学し、学則第59条第1項の規定により卒業を認定するものである。
2 早期卒業の最終的な認定は、教授会の議を経て学長が行う。 
(早期卒業の要件)
第3条 前条第1項第1号により早期卒業することのできる者は、次のすべてを満たした者とする。
(1)学則第57条に定める卒業に必要な単位数を修得していること。
(2)入学時から履修登録したすべての科目のGPAが2.8以上であること。
(3)高知工科大学大学院への入学を希望し、出願していること。 
(4)早期卒業を希望していること。
(5)第5条第1項により早期卒業認定申請が受理されていること。 
2 前条第1項第2号により早期卒業することのできる者は、次のすべてを満たした者とする。
(1)学則第57条に定める卒業に必要な単位数を修得していること。
(2)早期卒業を希望していること。
(3)学士特別研究に合格していること。
(4)第5条第1項により早期卒業認定申請が受理されていること。
(早期卒業の申請)
第4条 早期卒業を希望する者は、所定の時期に早期卒業認定申請書(様式1)を所属する学群の長(システム工学群は副学群長も可。以下同様。)を経て学長に提出しなければならない。
(早期卒業認定申請の受理)
第5条 前条に定める早期卒業認定申請書(様式1)を提出した学生が所属する学群の長は、当該学生の早期卒業の適格性を審査し、申請受理の適否について早期卒業認定申請書(様式1)に記載のうえ学長に提出する。
2 3年次半早期卒業の申請の場合、学群長は、3年次終了時までに120単位以上を修得していることを確認のうえ、学則第59条第1項にある優秀な成績について審査し、申請受理の適否を判断する。
3 学長は、前2項の申請受理の結果について、教授会に報告するものとする。
 
附 則
 この規程は、平成12年4月1日から施行し、平成12年度に入学する者から適用する。
附 則
1 この規程は、平成14年4月1日から施行し、平成14年度に入学する者から適用する。
2 第3条に定める早期卒業の資格は、平成12年度及び平成13年度に入学した者については、なお従前の例による。
附 則
 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成16年度及び平成17年度に入学した者については、第3条第2号の「入学時から」を「平成18年度以降に」と読み替え、かつ「平成18年度以前に修得した単位の1単位あたりの平均点が80点以上であること。」を早期卒業の資格に付け加える。
附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則 
1 見直しにより、高知工科大学学群及び学部早期卒業に関する規程は高知工科大学学士課程早期卒業に関する規程に名称変更する。
2 この規程は、平成31年2月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和2年4月1日から施行する。 
附 則  
 この規程は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度入学生から適用する。 
附 則  
 この規程は、令和6年5月1日から施行する。