高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学学士課程早期卒業に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知工科大学学則(以下「学則」という。)第59条の規定に基づき、早期卒業について必要な事項を定めるものとする。
(早期卒業)
第2条 早期卒業は、3年次卒業又は3年次半卒業とする。
(1)3年次卒業は、本学に3年在学し、学則第59条第1項の規定により卒業を認定するものである。
(2)3年次半卒業は、本学に3年6月在学し、学則第59条第1項の規定により卒業を認定するものである。
(早期卒業の資格)
第3条 前条第1号により早期卒業することのできる者は、次のすべてを満たしたものとする。
(1)学則第57条に定める卒業に必要な単位数を修得していること。
(2)入学時から履修登録したすべての科目のGPAが2.8以上であること。
(3)高知工科大学大学院への入学を希望し、出願していること。 
(4)早期卒業を希望していること。
2 前条第2号により早期卒業することのできる者は、次のすべてを満たしたものとする。
(1)学則第57条に定める卒業に必要な単位数を修得していること。
(2)早期卒業を希望していること。
(3)学士特別研究に合格していること。
(4)3年次終了時までに120単位以上修得していること。
(早期卒業の判定)
第4条 学群長は、3年次(3年次半卒業は3年次半)終了時に、学群の在籍者の早期卒業が適格であるかどうかを審査する。
2 前項の審査は、前条に示す早期卒業の資格及び学業成績簿等に基づき行う。
3 第1項により適格とされた者は、早期卒業認定申請書(別紙様式1)を当該学生の学群長を経て、学長に提出しなければならない。
4 卒業の認定は、教授会の議を経て学長が行う。
(早期卒業の時期)
第5条 早期卒業の時期は、3年次(3年次半)終了時とする。
 
附 則
 この規程は、平成12年4月1日から施行し、平成12年度に入学する者から適用する。
附 則
1 この規程は、平成14年4月1日から施行し、平成14年度に入学する者から適用する。
2 第3条に定める早期卒業の資格は、平成12年度及び平成13年度に入学した者については、なお従前の例による。
附 則
 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成16年度及び平成17年度に入学した者については、第3条第2号の「入学時から」を「平成18年度以降に」と読み替え、かつ「平成18年度以前に修得した単位の1単位あたりの平均点が80点以上であること。」を早期卒業の資格に付け加える。
附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則 
1 見直しにより、高知工科大学学群及び学部早期卒業に関する規程は高知工科大学学士課程早期卒業に関する規程に名称変更する。
2 この規程は、平成31年2月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和2年4月1日から施行する。 
附 則  
 この規程は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度入学生から適用する。