高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学教職課程履修規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知工科大学学則(以下「学則」という。)第48条の2第4項及び第72条第3項の規定に基づき、教職に関する授業科目の履修方法、教育職員免許状(以下「免許状」という。)の取得条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(免許状取得の条件)
第2条 免許状の取得を希望する者は、教職課程履修願(様式1)を提出したうえで、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に基づき、学則別表第4及び別表に定める教科及び教職に関する科目を履修し、所定の条件を満たすとともに所定の単位を修得しなければならない。
2 本学において取得できる免許状の種類は、次の表に掲げるとおりとする。
(1)学士課程

学 群

免許状の種類

システム工学群

中学校教諭一種免許状(数学)

高等学校教諭一種免許状(数学)

高等学校教諭一種免許状(工業)

理工学群

中学校教諭一種免許状(数学)

高等学校教諭一種免許状(数学)

中学校教諭一種免許状(理科)

高等学校教諭一種免許状(理科)

高等学校教諭一種免許状(工業)

情報学群

中学校教諭一種免許状(数学)

高等学校教諭一種免許状(数学)

高等学校教諭一種免許状(情報)

経済・マネジメント学群
総合経済・マネジメントコ
ース

中学校教諭一種免許状(社会)
高等学校教諭一種免許状(公民)

経済・マネジメント学群
数理経済・マネジメントコ
ース

中学校教諭一種免許状(数学)

高等学校教諭一種免許状(数学)

(2)修士課程

研究科 専攻

免許状の種類

工学研究科

基盤工学専攻

中学校教諭専修免許状(理科)

中学校教諭専修免許状(数学)

高等学校教諭専修免許状(理科)

高等学校教諭専修免許状(情報)

高等学校教諭専修免許状(工業)

高等学校教諭専修免許状(数学)

3 一種免許状の取得のためには、学士(工学)、学士(理工学)、学士(情報工学)、学士(経済学)、学士(マネジメント学)のいずれかの学位を、専修免許は、修士(工学)、修士(学術)のいずれかの学位を有することを必要とする。
4 中学校教諭免許状取得のためには、「介護等体験」に参加し、終了しなければならない。
(教育実習関連科目の履修条件)
第3条 教育実習関連科目については、別に定める履修条件を満たさなければならない。
(その他)
第4条 本規程に定めるもののほか、教職課程の履修については、高知工科大学学群履修規程及び高知工科大学大学院工学研究科履修規程に準ずるものとする。
 
附 則
 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 第2条第2項に定める免許状の種類は、同項の規定にかかわらず、平成20年度に入学した学生については、次のとおりとする。
学  部学  科免許状の種類
   工学部  物質・環境システム工学科高等学校教諭一種免許状(理科)
高等学校教諭一種免許状(工業)
知能機械システム工学科高等学校教諭一種免許状(工業)
電子・光システム工学科高等学校教諭一種免許状(工業)
情報システム工学科高等学校教諭一種免許状(情報)
高等学校教諭一種免許状(工業)
社会システム工学科高等学校教諭一種免許状(工業)
3 第2条第4項に定める免許状取得に必要な学位は、平成20年度工学部に入学した学生については、学士(工学)とする。
附 則
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 第2条第2項に定める免許状の種類は、同項の規定に関わらず、平成21年度に入学した学生については、次のとおりとする。

学 群

免許状の種類

システム工学群

高等学校教諭一種免許状(工業)

環境理工学群

高等学校教諭一種免許状(理科)

高等学校教諭一種免許状(工業)

情報学群

高等学校教諭一種免許状(情報)

高等学校教諭一種免許状(工業)

附 則
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 第2条第2項に定める免許状の種類は、同項の規定にかかわらず、平成22年度に入学した学生については、次のとおりとする。

学 群

免許状の種類

システム工学群

高等学校教諭一種免許状(工業)

環境理工学群

中学校教諭一種免許状(理科)

高等学校教諭一種免許状(理科)

高等学校教諭一種免許状(工業)

情報学群

高等学校教諭一種免許状(情報)

高等学校教諭一種免許状(工業)

 
附 則
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 第2条第2項に定める免許状の種類は、同項の規定にかかわらず、平成23年度に入学した学生については、次のとおりとする。

学 群

免許状の種類

システム工学群

中学校教諭一種免許状(数学)

高等学校教諭一種免許状(数学)

高等学校教諭一種免許状(工業)

環境理工学群

中学校教諭一種免許状(理科)

高等学校教諭一種免許状(理科)

高等学校教諭一種免許状(工業)

情報学群

中学校教諭一種免許状(数学)

高等学校教諭一種免許状(数学)

高等学校教諭一種免許状(情報)

附 則
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 第2条第2項に定める免許状の種類は、同項の規定にかかわらず、平成24年度に入学した学生については、次のとおりとする。
 
(1)学士課程 

学群・学部

免許状の種類

システム工学群

中学校教諭一種免許状(数学)

高等学校教諭一種免許状(数学)

高等学校教諭一種免許状(工業)

環境理工学群

中学校教諭一種免許状(数学)

高等学校教諭一種免許状(数学)

中学校教諭一種免許状(理科)

高等学校教諭一種免許状(理科)

高等学校教諭一種免許状(工業)

情報学群

中学校教諭一種免許状(数学)

高等学校教諭一種免許状(数学)

高等学校教諭一種免許状(情報)

マネジメント学部

マネジメント学科

総合マネジメントコース

高等学校教諭一種免許状(公民)

 

 

マネジメント学部

マネジメント学科

数理マネジメントコース

中学校教諭一種免許状(数学)

高等学校教諭一種免許状(数学)

(2)修士課程 

研究科 専攻

免許状の種類

工学研究科基盤工学専攻

中学校教諭専修免許状(理科)

高等学校教諭専修免許状(理科)

高等学校教諭専修免許状(情報)

高等学校教諭専修免許状(工業)

附 則
 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則 
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 第2条第2項に定める免許状の種類は、同項の規定にかかわらず、平成25年度及び平成26年度に入学した学生については、次のとおりとする。
(1)学士課程

学群・学部

免許状の種類

システム工学群

中学校教諭一種免許状(数学)

高等学校教諭一種免許状(数学)

高等学校教諭一種免許状(工業)

環境理工学群

中学校教諭一種免許状(数学)

高等学校教諭一種免許状(数学)

中学校教諭一種免許状(理科)

高等学校教諭一種免許状(理科)

高等学校教諭一種免許状(工業)

情報学群

中学校教諭一種免許状(数学)

高等学校教諭一種免許状(数学)

高等学校教諭一種免許状(情報)

マネジメント学部

マネジメント学科

総合マネジメントコース

中学校教諭一種免許状(社会)

高等学校教諭一種免許状(公民)

 

マネジメント学部

マネジメント学科

数理マネジメントコース

中学校教諭一種免許状(数学)

高等学校教諭一種免許状(数学)

(2)修士課程

研究科 専攻

免許状の種類

工学研究科基盤工学専攻

中学校教諭専修免許状(理科)

高等学校教諭専修免許状(理科)

高等学校教諭専修免許状(情報)

高等学校教諭専修免許状(工業)

附 則 
 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則 
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 第2条第2項に定める免許状の種類は、同項の規定にかかわらず、平成27年度から平成29年度までに入学した学生については、次のとおりとする。
(1)学士課程 

学群・学部

免許状の種類

システム工学群

中学校教諭一種免許状(数学)

高等学校教諭一種免許状(数学)

高等学校教諭一種免許状(工業)

環境理工学群

中学校教諭一種免許状(数学)

高等学校教諭一種免許状(数学)

中学校教諭一種免許状(理科)

高等学校教諭一種免許状(理科)

高等学校教諭一種免許状(工業)

情報学群

中学校教諭一種免許状(数学)

高等学校教諭一種免許状(数学)

高等学校教諭一種免許状(情報)

マネジメント学部

マネジメント学科

総合マネジメントコース

中学校教諭一種免許状(社会)

高等学校教諭一種免許状(公民)

 

マネジメント学部

マネジメント学科

数理マネジメントコース

中学校教諭一種免許状(数学)

高等学校教諭一種免許状(数学)

(2)修士課程 

研究科 専攻

免許状の種類

工学研究科基盤工学専攻

中学校教諭専修免許状(理科)

高等学校教諭専修免許状(理科)

高等学校教諭専修免許状(情報)

高等学校教諭専修免許状(工業)

附 則 
 この規程は、平成31年2月1日から施行する。
附 則
 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則  
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に環境理工学群に入学した学生については、理工学群とあるのは、環境理工学群と読み替える。
附 則  
 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和7年4月1日から施行する。