高知県公立大学法人規程集

トップページに戻る
最上位 > 第5 高知工科大学 > 第3編 学務 > 第2章 学籍
高知工科大学聴講生規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知工科大学学則(以下「学則」という。)第28条第2項に基づき、高知工科大学(以下「本学」という。)の聴講生制度に関し必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における聴講生とは、本学の学群又は大学院において開講されている授業科目の聴講を希望する者で、本学学生としての身分及び聴講する授業科目の単位修得を必要としないものをいう。
(出願資格)
第3条 聴講生としての出願資格は定めない。
(申請手続)
第4条 聴講生として授業科目の聴講を希望する者は、当該授業科目が開講される2週間前までに聴講願(様式1)を学長に提出しなければならない。
(聴講の許可)
第5条 前条の志願者については、聴講を希望する授業科目を提供する学群長、コース長又は共通教育教室長の了解を得て、学長が当該授業科目の聴講を許可(様式2)する。
2 聴講の許可に際し、必要に応じて大学は志願者に対して面接を行い、又は許可のために必要な書類等の提出を求めることができる。
3 聴講を許可された者には、聴講生証を発行する。聴講生は、聴講の際に必ずこの聴講生証を保持しなければならない。また、大学教職員の要請があった場合には、これを提示しなければならない。
4 相応の理由があれば、当該授業科目担当教員の判断により、聴講開始後に当該授業科目の聴講の許可を取り消すことができる。
5 学長は、本学の規則に違反した者又は病気やその他の理由により聴講生として不適当と認められる者に対しては、聴講生の身分を取り消すことができる。
(聴講料)
第6条 聴講生については、検定料及び入学料を徴収しない。聴講料は別に定め、最初の開講日から起算して2週間以内に大学に納付しなければならない。なお、納付された聴講料はいかなる理由があっても還付しない。
(授業科目修了証明書の発行)
第7条 聴講した授業科目については、当該授業科目担当教員が判定した成績評価に基づき、授業科目修了証明書(様式3)を発行することができる。
 
附 則
 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は、平成31年2月1日から施行する。 
附 則  
 この規程は、令和6年4月1日から施行する。 
 
(様式1)聴講願
(様式2)聴講許可書