高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学大学院長期履修学生規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県立大学大学院学則第15条第1項ただし書きの規定により履修する学生(以下「長期履修学生」という。)に関し必要な事項を定める。
(申請資格)
第2条 長期履修学生として申請することができる者は、本学大学院人間生活学研究科博士前期課程の入学手続者のうち、次の各号のいずれかに該当するために標準修業年限で修了することが困難な者とする。
(1)有職者(正規雇用以外の者を含む。)
(2)家事・育児・介護等の従事者
(3)その他やむを得ない事情を有すると認める者
(修業年限等)
第3条 長期履修学生の修業年限は入学時から起算して3年間とする。ただし、休学期間は当該修業年限には算入しないこととする。
(履修登録の制限)
第4条 長期履修学生が、1年間に履修登録することができる単位数の上限は、年間15単位とする。ただし、履修登録の上限とする単位数には、研究指導科目の単位数は含まないものとする。
(申請手続)
第5条 長期履修学生の適用を希望する者は、長期履修学生申請書(別記様式1)を入学する年の2月末日(その日が休業日になるときは、休業日の翌日)までに学長に提出しなければならない。
(修業年限の短縮)
第6条 長期履修学生が、その修業年限の短縮を希望する場合は、あらかじめ指導教員の承認を得て、別に定める長期履修学生短縮申請書(別記様式2)を学長に提出しなければならない。この場合において、長期履修学生短縮申請書の提出期限は、1年次の2月末日(その日が休業日になるときは、休業日の翌日)とし、2年次から適用することとする。
(許可)
第7条 第5条及び第6条の申請に対しては、大学院人間生活学研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)の議を経て、学長が許可する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、長期履修学生に関し必要な事項は、研究科委員会の議を経て、学長が別に定める。
附 則
  この規程は、平成23年4月1日から施行する。 
附 則 
  この規程は、平成26年7月1日から施行する。 
  この規程は、平成26年度入学生から適用する。
附 則 
  この規程は、平成26年9月24日から施行する。 
  この規程は、平成28年度入学生から適用する。
  この規程にかかわらず、平成27年度以前の入学生は従前の定めによる。
附 則  
  この規程は、令和2年2月20日から施行する。